見出し画像

シングルマザーの私が死んだら息子はどうなってしまうか不安すぎて遺言書(公正証書)を作りに行った話



離婚して半年、
1年くらい経った頃だろうか。


パニック障害を発症していた
私の不安は次から次へと、
ありとあらゆることへ
移り代わっていっていた。

その頃、
私はいつか死んでしまう
思い込んでいたので
死んでしまったあとの
息子のことが
心配で心配でたまらなかった。


施設に行くのか、
私の母がみてくれるのか、
妹がみてくれるのか、
元旦那の方に行ってしまうのか、
考えても分からずに
頭がごちゃごちゃになった。

なぜこんな風に不安に
なってしまったかというと、
離婚する時に元旦那の実家に行き

【養育費の未払いがあった場合は
代わりに支払います】

という約束を
書いて欲しいと義母に
お願いしに行ったところ、

仕返しに
【私が養育できなくなった場合は
親権を○○(元旦那)に譲ります】

と義母に一筆書かされたからだ。


公正証書でもないこの紙切れに
効力があるのかも分からなかったが
とても不安になってしまった。


私が死んでしまったら、
育ててもいなくて、
面会もしていない父親のところに
親権が移ってしまうことが
何より怖かった。



調べてみてもよく分からなくて
困り果てていたある日、


離婚した時に作ったように
公正証書を作ればいいのでは?!?!


と思いたった私は早速調べてみた。


そしたらビンゴ!!



親権者が死亡したら
元配偶者に「自動的に」
親権が移るのか?

離婚によって夫婦の一方(仮に、妻)が親権を持った場合、その後、この妻が亡くなったからといって、自動的に元夫へと親権が移るわけではありません。ただし、未成年後見人が遺言などで指定されていなかった場合において、親権者であった妻の死亡後に元夫から親権者変更の申し立てがされた場合には、これが認められる可能性が高いでしょう。

そのため、たとえば元夫が子供に暴力を振るっていたなど、自分が亡くなっても元夫に親権を渡したくない事情がある場合には、遺言で未成年後見人を指定しておくことをおすすめします。遺言で未成年後見人が指定されていれば、仮に元夫から親権者変更の申立てがされたとしても、遺言での指定が優先される可能性が高いためです。

https://gentosha-go.com/articles/-/51735


未成年後見人の
公正証書(遺言書)を作ればいい


ということを知った。


未成年者は通常、両親の保護のもとで生活します。何らかの事情で親権者がいなくなった場合に未成年者を保護する仕組みとして、未成年後見制度が整備されています。

未成年後見人は、親権者のいない未成年者を監護養育するほか、財産を管理したり、遺産相続や契約などの法律行為を代行したりします。

https://chester-tax.com/encyclopedia/16548.html



未成年後見人の選任が
必要になる場合とは?

未成年後見人の選任が必要になるのは、主に次のような場合です。

・両親が2人とも死亡した場合(または行方不明になった場合)
・両親が離婚していて親権のある一方の親が死亡した場合(または行方不明になった場合)
・子供を虐待するなどして両親が親権を失った場合

https://chester-tax.com/encyclopedia/16548.html



公証役場の方に電話して、

「離婚したときに
こういう内容のことを紙に
書かされてしまったのですが
未成年後見人の
公正証書を作ることで
打ち消すことは可能ですか?」


と聞いてみたら、
公正証書はしっかりと効力があるから
作ったものを持っていれば大丈夫と
教えてくれた。


一気に肩の力が抜け、
早速作りに行くことにした。


いわゆる遺言書のようなものだ。


未成年後見人を選任するには、家庭裁判所に申し立てをします。
ただし、遺言で未成年後見人が指定されていれば市区町村役場に届け出ます。

未成年後見人専任の手続きの流れは、下の図のようになります。

https://chester-tax.com/encyclopedia/16548.html


https://chester-tax.com/encyclopedia/16548.html


この画像の通り、
作ってあれば家庭裁判所も通さずに
スムーズに手続きもできる。


私が未成年後見人に
お願いしたのは母と妹だ。


私には母と妹しか家族がいないので
2人にお願いすることにした。


私が死んだ時に
息子の面倒をみられそうな方がみる
ということになった。


未成年後見人になれる人・なれない人

未成年後見人になるために特に資格は必要ありません。兄弟姉妹も成人であれば未成年後見人になることができます。また、複数人が未成年後見人になることもでき、法人も未成年後見人になることができます。

ただし、行方不明者や家庭裁判所から法定代理人を解任された人などは、法律上未成年後見人にはなれません。

https://chester-tax.com/encyclopedia/16548.html



公証役場には妹が一緒に行ってくれた。


未成年後見人をお願いする人、
どちらかが一緒に行けばいい
ということだった。


私が亡くなった場合、
母○○
妹○○
どちらかが未成年後見人となり
息子の養育をする。

といったような内容のものを作った。


原本を手にした私は安心して
この不安から逃れることが出来た。



不安障害やパニック障害でなくても、
こういった不安がある方は
ちゃんとした遺言書を作っておくと
いいかもしれない。

費用は確か
12000円くらいだった。


12000円で安心が買えるなら
安いものだ。

この記事が参加している募集

この経験に学べ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?