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本業、大学教員。副業、高校と中学の講師。

学校の先生と言っても、校種にはいろいろな種類があります。

○ 法律に定める学校
教育基本法は、学校教育法の定める学校制度を念頭に置いて規定していることから、ここにいう「法律に定める学校」とは学校教育法第1条に定める学校のことを指し、具体的には、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園をいう。

(関係法令)
学校教育法第1条 この法律で、学校とは、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園とする。
※ 学校教育法第82条の2(専修学校)、第83条(各種学校)などは、「法律に定める学校」以外の教育施設となる。

文部科学省

法律で定められている”学校”には、さまざまな種類があります。
そしてそこで働く先生たちは、いわゆる専門職という立ち位置に位置づけられています。
学校で働くには、教員免許が必要です。
ただ、大学は免許などの資格は必要がなく、その代わりに大学院を出て優れた研究能力を有しているか、もしくは民間企業など実業界で実績を積んだその道のプロ、といった専門性が必要になります。

当たり前ですが、学校はこうやって法によって体系化されているわけですね。

さて、私は晴れてこの4月から夢だった大学教員になったのですが、さらにありがたいことに、中等教育学校でも講師として担当科目をいただきました。

高校生の頃は、「高校の地歴・公民の先生になりたいな〜」と思い、大学生の時に教員免許を取得。
さらに大学院に進むと、「スポーツ科学系の大学教員も楽しそうだな〜」と思うようになったわけですが。

まさか、両方のお仕事を、同じタイミングで、同時進行でできるようになるとは思いもしませんでした(^^;)

中等教育学校とは、

一つの学校として,一体的に中高一貫教育を行うものです。

文部科学省

と文科省で示されるように、一つの学校内で中高一貫教育が行われる校種です。

私は地理歴史・公民科教員として、中学に相当する学年と、高校に相当する学年の授業を受け持つことになりました。

大学教員をしつつ他大学や小中高校などで講師をされる先生方はいらっしゃいます。
ただ、ほとんどは大学の専門と同じ科目(スポーツ科学がご専門の先生は、体育の免許をもとに体育の講師)を受け持つと思いますが、私は少し特殊です。

なんと私は、大学ではスポーツ科学系の教員であり、中高では地理歴史・公民科(社会科)の教員なのです^ ^
高校生の頃の夢だったことと、大学院生の頃の目標が同時に叶うという、なんとも恵まれたありがたい環境をいただきました。

大学生の頃にお世話になった先生には
「ご縁はどこにあるのかよく分からないものだが、誠実に生きていれば自ずと現れる」
と教わりました。

まさに、新天地での環境は先生のお言葉をよく表していることのように感じています。

大学での専門と異なる科目を担当することは、授業研究にかかる時間も当然多くなり、大変ではあります。
ですが、教育者としてさまざまな年代(中学生から大学生まで)と接すること、スポーツ科学以外の授業を持つことで得られる視点や考え方、知識は、本業である大学教育の仕事に大いに役立つことです。

大変さと引き換えに、かけがえのない自己成長、自己実現の環境を与えていただいたと思っています。

大学教員である私の自己成長に向けた姿勢を見て、学生や生徒たちが少しでも自己実現への勇気や希望を持ってくれることを願っています。

本業、大学教員。副業、中学高校の講師。
精一杯頑張りたいと思います!

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