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身近な動物とのことに付いて、個人的な考えや記憶にあることなどを書いていきます。 内容は…

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身近な動物とのことに付いて、個人的な考えや記憶にあることなどを書いていきます。 内容は地味であまり取り上げられないようなこと。でも必要だとおもうこと。 間違ったことが書くかも知れません。間違えはご指摘いただければ嬉しいです。調べ直して修正します。

最近の記事

狂犬病予防法施行規則(昭和25年成立時)/ (登録の申請)第三条

飼い主さん全般に関係する登録について。 記憶がある方もいらっしゃると思いますが、登録は(今は犬の一生に一回ですが)以前は毎年でした。 (当時の)狂犬病予防法では「年一回登録しなければならない」「その時交付された鑑札を犬に着けておかなければならない」とされていますが、こちらには細かいことが書かれています。 「登録の効力」が「次の三月三十一日まで」で、毎年登録だと分かる。 登録が四月三十日までに行わなければならないことと、狂犬病の予防注射の期間を混同している人をたまにみます

    • 狂犬病予防法施行規則(昭和25年成立時)/ (予防員の証票)第二条

      狂犬病予防法でなにかと登場機会が多い狂犬病予防員。狂犬病予防法に「その身分を示す証票を携帯し、関係人の求めにより、これを呈示しなければならない。」と定められている。その証票についての定め。 狂犬病予防員の(狂犬病が発生していないときの)主な仕事は抑留。 その作業を行う時に必要に応じてこの証票を呈示しなければならない。 リンク先から「別記様式第一」を確認していただきたいのですが、サイズが12cm×8cm。ハガキが100mm×148mm、文庫本サイズ(A6版)が148mm×1

      • 狂犬病予防法施行規則(昭和25年成立時)/ (準用のための報告)第一条

        基本的には役所間の手続きの話なので、一般的な飼い主さんには関係のないこと。 ここを読んで「そうだ、犬以外を対象にすることもあったっけ」と思い出せればいいかも。 「狂犬病予防法で指定されている犬」でも「家畜伝染病予防法で指定されている動物」でもない動物に、狂犬病が発生し公衆衛生に重大な影響があると認めるときは、狂犬病予防法の一部を準用することができますが、その必要を都道府県知事が認めた場合、厚生大臣に報告しなければならない。 都道府県知事の仕事の話で、一般の飼い主さんには関

        • 狂犬病予防法施行規則(昭和25年成立時)/ 表題部分

          狂犬病予防法施行規則を頭から一つずつ読み始めます。 今の狂犬病予防法施行規則ではなく、昭和25年制定時のものです。 ますは表題。条文の前に書いてあるタイトルや日付、大臣の名前など。 狂犬病予防法の附則に以下の一文がありますが、上記を見れば「厚生省令」が「狂犬病予防法施行規則」であることが分かります。 前回、全文を掲載し、その前の回で施行規則の性質について書きました。 それらを読む限り大臣が影響を与える余地はなさそうですが、当時の厚生大臣 黒川武雄 についてはこちらに少し

        狂犬病予防法施行規則(昭和25年成立時)/ (登録の申請)第三条

        • 狂犬病予防法施行規則(昭和25年成立時)/ (予防員の証票)第二条

        • 狂犬病予防法施行規則(昭和25年成立時)/ (準用のための報告)第一条

        • 狂犬病予防法施行規則(昭和25年成立時)/ 表題部分

          狂犬病予防法施行規則(昭和25年成立時)/ 全文

          国立国会図書館デジタルコレクションの中に当時の狂犬病予防法施行規則を見つけることが出来ました。該当資料のマニフェストに「PDM」表記があったので、今回はこの資料を基に全文をこちらにアップします。 次回から各条を読んでいきます。 国立国会図書館デジタルコレクション 該当資料は以下(1ページ目の中に2ページ目へのリンクがあります) 官報 昭和25年9月22日 金曜日 第7111号 314,315 https://dl.ndl.go.jp/pid/2963657/1/1 htt

          狂犬病予防法施行規則(昭和25年成立時)/ 全文

          狂犬病予防法施行規則(昭和25年成立時)/ これから読みます

          今まで狂犬病予防法が昭和25年に出来たときのものを、素人なりに読んできた。 今ではネット上に多くの資料が公開されているので、当時の状況も想像できるようになり「狂犬病の撲滅は急務だったんだな」と感じたし「それまでできなかったのに撲滅できたのは何故? ~ なるほど野犬(外を自由に歩いている犬)が少なくなったこととワクチンが出来て普及したからなのか」と感覚的理解できるようになりました。 それを実現するために狂犬病予防法が公布・施行(昭和25年8月26日)されましたが、その附則で「

          狂犬病予防法施行規則(昭和25年成立時)/ これから読みます

          狂犬病予防法(昭和25年成立時)/ 大臣署名

          今のではなく、昭和25年に出来た時の狂犬病予防法を読み続けています。 法律の最後には「附則」というものがあります、と前回書きました。 その更に後ろに大臣署名があります。関連する大臣の署名があり、魅力的な筆遣いな大臣もいたりします。 今回はオマケ的な意味で、どのような大臣が担当していたのか、それを簡単に書いておきます。 この法律の大臣署名欄には以下の三大臣の名前がありました。 内閣総理大臣 吉田茂 私は歴史に疎いので彼の政治的な功績などはほとんど分かっていません。なの

          狂犬病予防法(昭和25年成立時)/ 大臣署名

          狂犬病予防法(昭和25年成立時)/ 附則

          今のではなく、昭和25年に出来た時の狂犬病予防法を読み続けています。 法律の最後には「附則」というものがあります。 公布後いつ施行される、他の法律がこの法律の成立によってどう変わるかなどが書かれています。 (※條を条に直したり、当時の文字と違う書き方をしています) 概要 1 は公布日と施行日の関係(公布の日から施行)当時はよくありましたね。 4 は経過措置、これもお決まりですね。 2と3を少し読んでみます 2 昭和二十五年における第四条に規定する犬の登録及び第五条に

          狂犬病予防法(昭和25年成立時)/ 附則

          狂犬病予防法(昭和25年成立時)/ 第五章 罰則 第二十七条

          今のではなく、昭和25年に出来た時の狂犬病予防法を読み続けています。 前回と今回の章は罰則。 第二十七条は「三万円以下の罰金」。 第二十六条は「五万円以下の罰金」でした。今回は少し軽くて、それでも「三万円」です。 違反の対象は一般的な飼い主さんにも身近なことがあります。 第二十七条で違反になるのは? 全部で十項目ありますが、第二章通常措置(狂犬病が発生していなくても常に行うこと)の違反と第三章狂犬病発生時の措置の違反で区別すると分かり易いとおもいます。 尚、以下は昭和2

          狂犬病予防法(昭和25年成立時)/ 第五章 罰則 第二十七条

          狂犬病予防法(昭和25年成立時)/ 第五章 罰則 第二十六条

          今のではなく、昭和25年に出来た時の狂犬病予防法を読み続けています。 今回から新しい章、罰則。この第二十六条と第二十七条だけです(今の法律では第二十八条があります)。 第二十六条は「五万円以下の罰金」、第二十七条は「三万円以下の罰金」。 ちなみに現在は、第二十六条は「三十万円以下の罰金」、第二十七条は「二十万円以下の罰金」。 どんな違反をすると五万円だったり三万円だったりするのか。そしてその金額は今でいえばどれくらいなのかをみていきたいと思います。 タイトルのようなもの

          狂犬病予防法(昭和25年成立時)/ 第五章 罰則 第二十六条

          狂犬病予防法(昭和25年成立時)/ 第四章 補則(政令で定める市)第二十五条

          今のではなく、昭和25年に出来た時の狂犬病予防法を読み続けています。 この条文も現在(令和六年)の条文と大筋では変わりません。 保健所について定めている法律の名前や構成が変わったり、「市」だけではなく「区」も出てきたり、例外として当時はなかった第二十五条の三が出てきたりするくらいです。 昭和25年成立時は「の二」や「の三」はありませんでした。 現在の法律にあるそれらは (不服申立て)第二十五条の二 (事務の区分)第二十五条の三 となっています。どちらもほとんどの飼い主さん

          狂犬病予防法(昭和25年成立時)/ 第四章 補則(政令で定める市)第二十五条

          狂犬病予防法(昭和25年成立時)/ 第四章 補則(処分等の行為の承継人に対する効力)第二十四条

          今のではなく、昭和25年に出来た時の狂犬病予防法を読み続けています。 この条文も現在(令和六年)の条文とここはほとんど変わりません。変わっているのは、当時:犬 から 今:犬等 になっているだけ。 言葉は難しく(堅苦しい?)感じるかもしれませんが、難しいことは書かれていません。 (※條を条に直したり、当時の文字と違う書き方をしています) とても簡単に言えば この法律の対象となった犬に関わる「処分及び手続その他行為」は、飼い主が変わったり土地や建物の所有者が変わって

          狂犬病予防法(昭和25年成立時)/ 第四章 補則(処分等の行為の承継人に対する効力)第二十四条

          狂犬病予防法(昭和25年成立時)/ 第四章 補則(費用負担区分)第二十三条

          今のではなく、昭和25年に出来た時の狂犬病予防法を読み続けています。 この条文も現在(令和六年)の条文とほぼ変わりません。 難しいことは書かれていませんが「第〇条」と書かれても「?」となりますので、その説明くらいしておきます。 (※條を条に直したり、当時の文字と違う書き方をしています) 厳密な違い この時(昭和25年成立時)には「犬」となっている箇所の内、現在は三か所(太字にしてあります)が「犬等」になっています。 対象になるものは狂犬病の発生がない限り、第七条の

          狂犬病予防法(昭和25年成立時)/ 第四章 補則(費用負担区分)第二十三条

          狂犬病予防法(昭和25年成立時)/ 第四章 補則(手数料の費途)第二十二条

          今のではなく、昭和25年に出来た時の狂犬病予防法を読み続けています。 この条文も現在(令和六年)の条文とここは変わりません。 内容も難しいことはありません。 (※條を条に直したり、当時の文字と違う書き方をしています) 個人的におもうこと 説明の必要もないので個人的におもうことを少々。 この条文には第四条第四項(登録の手数料)はこの法律の目的達成のために用いなければならない、つまり目的税であると書かれています。 今の条文を読むとここは削除されています。つまり一般財源

          狂犬病予防法(昭和25年成立時)/ 第四章 補則(手数料の費途)第二十二条

          狂犬病予防法(昭和25年成立時)/ 第四章 補則(抑留所の設置)第二十一条

          今のではなく、昭和25年に出来た時の狂犬病予防法を読み続けています。 この条文も現在(令和六年)の条文とここは変わりません。 内容も難しいことはありません。 (※條を条に直したり、当時の文字と違う書き方をしています) 概要 都道府県知事は犬の抑留所を作って予防員に管理させる、と書かれているだけ。 第六条は「通常措置」の「抑留」、第十八条は「狂犬病発生時の措置」の「けい留されていない犬の抑留」。 これだけ。

          狂犬病予防法(昭和25年成立時)/ 第四章 補則(抑留所の設置)第二十一条

          狂犬病予防法(昭和25年成立時)/ 第四章 補則(公務員等の協力)第二十条

          今のではなく、昭和25年に出来た時の狂犬病予防法を読み続けています。 この条文も現在(令和六年)の条文と変わりません。 内容も難しいことはありません。 (※條を条に直したり、当時の文字と違う書き方をしています) 概要 (公衆衛生又は治安維持の職務にたずさわる)「公務員」及び「獣医師」は、この法律関連のことを「予防員」から協力を求められたら「拒んではならない」。 「飼い主(所有者)」はどうなの?と思いますが、各条文で「犬の所有者は ~ しなければならない」などと書か

          狂犬病予防法(昭和25年成立時)/ 第四章 補則(公務員等の協力)第二十条