狂犬病予防法(昭和25年成立時)/ 第三章 狂犬病発生時の措置(けい留されていない犬の抑留)第十八条
今のではなく、昭和25年に出来た時の狂犬病予防法を読み続けています。
現在(令和六年)の条文とここは変わりません。
難しいことはないのですが、他の条文が出てくると「それってなんだっけ?」となり、読むのが面倒になりますよね。その辺りを読み込んでみたいと思います。
ここ(第十八条)は変わらないのですが、現在の条文には「第十八条の二」があります。タイトルは(けい留されていない犬の薬殺)。「抑留を行うについて著しく困難な事情があると認めるとき」に行われるそうです。そのような状況に