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身近な動物とのことに付いて、個人的な考えや記憶にあることなどを書いていきます。 内容は…

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身近な動物とのことに付いて、個人的な考えや記憶にあることなどを書いていきます。 内容は地味であまり取り上げられないようなこと。でも必要だとおもうこと。 間違ったことが書くかも知れません。間違えはご指摘いただければ嬉しいです。調べ直して修正します。

最近の記事

狂犬病予防法(昭和25年成立時)/ 第四章 補則(処分等の行為の承継人に対する効力)第二十四条

今のではなく、昭和25年に出来た時の狂犬病予防法を読み続けています。 この条文も現在(令和六年)の条文とここはほとんど変わりません。変わっているのは、当時:犬 から 今:犬等 になっているだけ。 言葉は難しく(堅苦しい?)感じるかもしれませんが、難しいことは書かれていません。 (※條を条に直したり、当時の文字と違う書き方をしています) とても簡単に言えば この法律の対象となった犬に関わる「処分及び手続その他行為」は、飼い主が変わったり土地や建物の所有者が変わって

    • 狂犬病予防法(昭和25年成立時)/ 第四章 補則(費用負担区分)第二十三条

      今のではなく、昭和25年に出来た時の狂犬病予防法を読み続けています。 この条文も現在(令和六年)の条文とほぼ変わりません。 難しいことは書かれていませんが「第〇条」と書かれても「?」となりますので、その説明くらいしておきます。 (※條を条に直したり、当時の文字と違う書き方をしています) 厳密な違い この時(昭和25年成立時)には「犬」となっている箇所の内、現在は三か所(太字にしてあります)が「犬等」になっています。 対象になるものは狂犬病の発生がない限り、第七条の

      • 狂犬病予防法(昭和25年成立時)/ 第四章 補則(手数料の費途)第二十二条

        今のではなく、昭和25年に出来た時の狂犬病予防法を読み続けています。 この条文も現在(令和六年)の条文とここは変わりません。 内容も難しいことはありません。 (※條を条に直したり、当時の文字と違う書き方をしています) 個人的におもうこと 説明の必要もないので個人的におもうことを少々。 この条文には第四条第四項(登録の手数料)はこの法律の目的達成のために用いなければならない、つまり目的税であると書かれています。 今の条文を読むとここは削除されています。つまり一般財源

        • 狂犬病予防法(昭和25年成立時)/ 第四章 補則(抑留所の設置)第二十一条

          今のではなく、昭和25年に出来た時の狂犬病予防法を読み続けています。 この条文も現在(令和六年)の条文とここは変わりません。 内容も難しいことはありません。 (※條を条に直したり、当時の文字と違う書き方をしています) 概要 都道府県知事は犬の抑留所を作って予防員に管理させる、と書かれているだけ。 第六条は「通常措置」の「抑留」、第十八条は「狂犬病発生時の措置」の「けい留されていない犬の抑留」。 これだけ。

        狂犬病予防法(昭和25年成立時)/ 第四章 補則(処分等の行為の承継人に対する効力)第二十四条

        • 狂犬病予防法(昭和25年成立時)/ 第四章 補則(費用負担区分)第二十三条

        • 狂犬病予防法(昭和25年成立時)/ 第四章 補則(手数料の費途)第二十二条

        • 狂犬病予防法(昭和25年成立時)/ 第四章 補則(抑留所の設置)第二十一条

          狂犬病予防法(昭和25年成立時)/ 第四章 補則(公務員等の協力)第二十条

          今のではなく、昭和25年に出来た時の狂犬病予防法を読み続けています。 この条文も現在(令和六年)の条文と変わりません。 内容も難しいことはありません。 (※條を条に直したり、当時の文字と違う書き方をしています) 概要 (公衆衛生又は治安維持の職務にたずさわる)「公務員」及び「獣医師」は、この法律関連のことを「予防員」から協力を求められたら「拒んではならない」。 「飼い主(所有者)」はどうなの?と思いますが、各条文で「犬の所有者は ~ しなければならない」などと書か

          狂犬病予防法(昭和25年成立時)/ 第四章 補則(公務員等の協力)第二十条

          狂犬病予防法(昭和25年成立時)/ 第四章 補則(第二十条 ~ 第二十五条)

          今のではなく、昭和25年に出来た時の狂犬病予防法を読み続けています。 第四章 補則は数も多くないし難しい内容はありませんが、内容にまとまりがないので目次的なページを作っておきます。 第四章(第二十条から第二十五条)のタイトルと簡単な説明。 ・公務員等の協力(第二十条)  予防員から協力を求められたときは、これを拒んではならない ・抑留所の設置(第二十一条)  当該都道府県内に犬の抑留所を設ける ・手数料の費途(第二十二条)  この法律の目的達成のために用いられなけれ

          狂犬病予防法(昭和25年成立時)/ 第四章 補則(第二十条 ~ 第二十五条)

          狂犬病予防法(昭和25年成立時)/ 第三章 狂犬病発生時の措置(厚生大臣の実施命令)第十九条

          今のではなく、昭和25年に出来た時の狂犬病予防法を読み続けています。 現在(令和六年)の条文とほとんど変わりません。厚生大臣が厚生労働大臣に変わっているだけです。 この条文も難しいことはないのですが(前条もでしたが)他の条文が出てくると「それってなんだっけ?」となりますよね。今回もその辺りを読み込んでみたいと思います。 (※條を条に直したり、当時の文字と違う書き方をしています) 概要 まず抑えておかなければならないのは「厚生大臣が都道府県知事に実施を命ずる」。

          狂犬病予防法(昭和25年成立時)/ 第三章 狂犬病発生時の措置(厚生大臣の実施命令)第十九条

          狂犬病予防法(昭和25年成立時)/ 第三章 狂犬病発生時の措置(けい留されていない犬の抑留)第十八条

          今のではなく、昭和25年に出来た時の狂犬病予防法を読み続けています。 現在(令和六年)の条文とここは変わりません。 難しいことはないのですが、他の条文が出てくると「それってなんだっけ?」となり、読むのが面倒になりますよね。その辺りを読み込んでみたいと思います。 ここ(第十八条)は変わらないのですが、現在の条文には「第十八条の二」があります。タイトルは(けい留されていない犬の薬殺)。「抑留を行うについて著しく困難な事情があると認めるとき」に行われるそうです。そのような状況に

          狂犬病予防法(昭和25年成立時)/ 第三章 狂犬病発生時の措置(けい留されていない犬の抑留)第十八条

          狂犬病予防法(昭和25年成立時)/ 第三章 狂犬病発生時の措置(集合施設の禁止)第十七条

          今のではなく、昭和25年に出来た時の狂犬病予防法を読み続けています。 現在(令和六年)の条文と変わりません。 初めて読んだ時、タイトルからしておかしくない?、と思ったものでした。 (※條を条に直したり、当時の文字と違う書き方をしています) 概要 この条分も特に説明の必要もないと思いますが「集合施設の禁止」は日本語としておかしいと思いますよね。 法律読むときにお世話になってる図解六法さんで調べてみました。 → 施設・設備 物理的なものだけでなく、それに関わる活動全体を指

          狂犬病予防法(昭和25年成立時)/ 第三章 狂犬病発生時の措置(集合施設の禁止)第十七条

          狂犬病予防法(昭和25年成立時)/ 第三章 狂犬病発生時の措置(交通のしや断又は制限)第十六条

          今のではなく、昭和25年に出来た時の狂犬病予防法を読み続けています。 現在(令和六年)の条文と変わりません。 初めて読んだ時、前条(移動の制限)とどうちがうの?、と思ったのですが(移動の制限)は「犬の」であり、こちらは指定なし。 (※條を条に直したり、当時の文字と違う書き方をしています) 概要 前条同様、特に説明の必要もないので逆に細かく説明してみます。 (誰がやるの?)都道府県知事が (どんな時に?)狂犬病が発生した場合において緊急の必要があると認めるとき (どのよ

          狂犬病予防法(昭和25年成立時)/ 第三章 狂犬病発生時の措置(交通のしや断又は制限)第十六条

          狂犬病予防法(昭和25年成立時)/ 第三章 狂犬病発生時の措置(移動の制限)第十五条

          今のではなく、昭和25年に出来た時の狂犬病予防法を読み続けています。 現在(令和六年)の条文とほぼ変わりません。 興味深いのは前条(病性鑑定のための措置)第十四条では、昭和25年成立時に「犬」となっていた箇所が現在の法律では「犬等」になっていますが、この第十五条では「犬」のままです。 狂犬病発生時に猫は移動の制限対象になることがないようです。 (※條を条に直したり、当時の文字と違う書き方をしています) 概要 特に説明の必要もないので逆に細かく説明してみます。 (誰がや

          狂犬病予防法(昭和25年成立時)/ 第三章 狂犬病発生時の措置(移動の制限)第十五条

          狂犬病予防法(昭和25年成立時)/ 第三章 狂犬病発生時の措置(病性鑑定のための措置)第十四条

          今のではなく、昭和25年に出来た時の狂犬病予防法を読み続けています。 現在(令和六年)の条文もほぼ変わりません。 そもそも「病性鑑定」ってなに?、と私は疑問をもった。検索かけたら分かりました。以下のPDFを一通り読んでみると分かります。 病性鑑定指針について(農林水産省) ※現在リンク切れになっています。復活を確認したらリンクを直します(2024.4.2 農水省内検索はこちら )。 疑問におもう方のために、このページの後ろの方に私の理解を書いておきます。 (※條を条に直し

          狂犬病予防法(昭和25年成立時)/ 第三章 狂犬病発生時の措置(病性鑑定のための措置)第十四条

          狂犬病予防法(昭和25年成立時)/ 第三章 狂犬病発生時の措置(検診及び予防注射)第十三条

          今のではなく、昭和25年に出来た時の狂犬病予防法を読み続けています。 飼い主と知っておくべきことは「狂犬病発生時には犬の一斉検診や臨時の予防注射があるよ」程度のこと。難しいことはないと思います。 (※條を条に直したり、当時の文字と違う書き方をしています) 概要 狂犬病が発生し、蔓延の防止や撲滅のために必要があれば、区間・区域を定めて、予防員に犬の一斉検診や臨時の予防注射を行わせることがある。 こんな感じだと思います。 ふと「必要がない場合」があるのか?、と考えた。海外

          狂犬病予防法(昭和25年成立時)/ 第三章 狂犬病発生時の措置(検診及び予防注射)第十三条

          狂犬病予防法(昭和25年成立時)/ 第三章 狂犬病発生時の措置(死体の引渡)第十二条

          今のではなく、昭和25年に出来た時の狂犬病予防法を読み続けています。 この条文も短く難しそうなところはありません。 (※條を条に直したり、当時の文字と違う書き方をしています) 概要 第八条一項はに、それらしい犬は診断して届出するようにと書かれています。診断した犬が、その後死んだ場合、基本的に予防員にその死体を引き渡さなければならない。予防員が許可したり、必要としない場合は、引き渡さなくてもいい。 感染拡大防止を考えたら、引き渡してしっかり処分してもらうことが望ましいと

          狂犬病予防法(昭和25年成立時)/ 第三章 狂犬病発生時の措置(死体の引渡)第十二条

          狂犬病予防法(昭和25年成立時)/ 第三章 狂犬病発生時の措置(殺害禁止)第十一条

          今のではなく、昭和25年に出来た時の狂犬病予防法を読み続けています。 条文も短く難しそうなところはありません。  (※條を条に直したり、当時の文字と違う書き方をしています) 概要 (隔離義務)第九条にて診断したら隔離しなければならないとしていますが、その隔離した犬は「予防員の許可を受けなければこれを殺してはならない」。 初めて読んだ時、第九条で「殺すことをさまたげない」と書かれていることと矛盾するのでは?、と思ったのですが「隔離できた犬は殺してはならない」であり、捕獲

          狂犬病予防法(昭和25年成立時)/ 第三章 狂犬病発生時の措置(殺害禁止)第十一条

          狂犬病予防法(昭和25年成立時)/ 第三章 狂犬病発生時の措置(公示及びけい留命令等)第十条

          今のではなく、昭和25年に出来た時の狂犬病予防法を読み続けています。 前々条で届出、前条で現場の獣医師または所有者が隔離、と書かれていました。 ここでは、行政が狂犬病が発生した地域にその旨を公示し、口輪をかけたり係留することを命ずる。 ここも難しそうなことはありません。  (※條を条に直したり、当時の文字と違う書き方をしています) 概要 (届出義務)第八条にて狂犬病が発生したら都道府県知事に報告されることになっています。その報告を受けた都道府県知事は、 ・公示(広く一

          狂犬病予防法(昭和25年成立時)/ 第三章 狂犬病発生時の措置(公示及びけい留命令等)第十条