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狂犬病予防法施行規則(昭和25年成立時)/ (予防員の証票)第二条

狂犬病予防法でなにかと登場機会が多い狂犬病予防員。狂犬病予防法に「その身分を示す証票を携帯し、関係人の求めにより、これを呈示しなければならない。」と定められている。その証票についての定め。

狂犬病予防員の(狂犬病が発生していないときの)主な仕事は抑留。
その作業を行う時に必要に応じてこの証票を呈示しなければならない。

 (予防員の証票
第二条 法第三条第二項の規定による狂犬病予防員(以下「予防員」という。)の身分を示す証票は、別記様式第一による。

(引用元)

官報 1950年09月22日 第7111号 313,314,315。

国立国会図書館デジタルコレクションでPDF化された2ページ。

1ページ目から2ページ目へのリンクがあります。

https://dl.ndl.go.jp/pid/2963657/1/1

https://dl.ndl.go.jp/pid/2963657/1/2

リンク先から「別記様式第一」を確認していただきたいのですが、サイズが12cm×8cm。ハガキが100mm×148mm、文庫本サイズ(A6版)が148mm×105mm なので、それらの一回り小さいものを半分に折って使っていました。
令和の時代からみればとても簡素なものですが写真入り。サイズからしてそこそこ大きめの写真だったのかなと想像しています。
実物を見てみたいものです。

今回はこれだけ。

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