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狂犬病予防法施行規則(昭和25年成立時)/ 全文

国立国会図書館デジタルコレクションの中に当時の狂犬病予防法施行規則を見つけることが出来ました。該当資料のマニフェストに「PDM」表記があったので、今回はこの資料を基に全文をこちらにアップします。

次回から各条を読んでいきます。

国立国会図書館デジタルコレクション
該当資料は以下(1ページ目の中に2ページ目へのリンクがあります)
官報 昭和25年9月22日 金曜日 第7111号 314,315
https://dl.ndl.go.jp/pid/2963657/1/1
https://dl.ndl.go.jp/pid/2963657/1/2
マニフェスト
https://dl.ndl.go.jp/api/iiif/2963657/manifest.json
"label": "Access Restrictions",
"value": "PDM"

上記資料は官報です。それをOCRで読み込もうとしたのですが、私が所有しているものではまともに出来ませんでした。なので私が読んで手入力してみました。

以下の点は引用元に忠実ではありません。
また人間が見て入力しているものなので間違いがあるかもしれません。気付いた方はお知らせいただけると幸いです。

(引用元に忠実でない部分)
條を条に直しています
原文は縦書きです
行頭合わせは不完全です
届出・届け出は原文のまま(混在しています、たぶん名詞が「届出」、動詞が「届け出」)
傍点はつけていません
末尾の「別記様式」(図)は上記リンク先で確認してください。何が書かれているかだけ、私の説明を載せておした。
原書に太文字部分はありません。私が見易い様に修飾しました。


厚生省令第五十二号

 狂犬病予防法施行規則を次のように定める。

 昭和二十五年九月二十二日
        厚生大臣 黒川 武雄

     狂犬病予防法施行規則

 (準用のための報告)

第一条 都道府県知事は、当該都道府県内において狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号。以下「法」という。)第二条但書に規定する動物について狂犬病が発生し、同条但書の規定に基いて法の一部を準用する必要があると認めるときは、動物の種類及び狂犬病の発生の状況を厚生大臣に報告しなければならない。

 (予防員の証票)

第二条 法第三条第二項の規定による狂犬病予防員(以下「予防員」という。)の身分を示す証票は、別記様式第一による。

 (登録の申請)

第三条 毎年四月一日現在において生後九十一日以上の犬を所有している者は、法第四条第一項の規定によつて四月三十日までに左の事項を記載した申請書を提出しなければなければならない。
 一 所有者の住所及び氏名又は名称
 二 犬の所在地
 三 犬の種類
 四 犬の生年月日
 五 犬の毛色
 六 犬の性別
 七 犬の名
 八 犬の体格
 九 前六号の外犬の特徴となるべき事項
2 四月二日から翌年三月三十一日までの間に、生後九十一日以上の犬で、登録をされていないもの又は登録をされているかどうか明らかでないものを所有するに至つた者は、三十日以内にその事由を具し前項に準じて申請書を提出しなければならない。
3 前二項の規定による申請に基く登録の効力は、登録の日の次の三月三十一日までとする。

 (原簿及び鑑札の様式)

第四条 法第四条第二項に規定する原簿は、別記様式第二による。
2 法第四条第二項に規定する犬の鑑札は、別記様式第三による。

 (鑑札の再交付)

第五条 犬の所有者は、鑑札を汚損し又は失つたときは、その事由を書き、汚損した場合には、その鑑札を添え、三十日以内に犬の所在地の市町村長(東京都の区の存する区域にあつては区長とする。以下同じ。)を経て都道府県知事に再交付を申請しなければならない。
2 前項の規定により鑑札の再交付を申請した後、失つた鑑札を発見したときは、五日以内に犬の所在地の市町村長を経てこれを都道府県知事に提出しなければならない。

 (所有者の住所等の変更)

第六条 犬の所有者は、その住所を移したとき又はその氏名若しくは名称を変更したときは、その旨を犬の所在地の市町村長を経て、都道府県知事に届け出なければならない。

 (犬の所在地の変更)

第七条 犬の所有者は、犬の所在地を移したときは、その旨を、三十日以内に犬の新所在地の市町村長を経て都道府県知事に届け出なければならない。
2 前項届出を受けた都道府県知事が犬の旧所在地の都道府県知事と異なるときは、その届出を受けた都道府県知事は、犬の新所在地の市町村長を経て、犬の所有者に、犬の旧所在地の都道府県知事から交付を受けた鑑札と引替に鑑札を交付するとともに犬の旧所在地の都道府県知事に犬の新所在地を通知しなければならない。
3 前項の通知を受けた都道府県知事は、通知をした都道府県知事に、その犬の原簿を送らなければならない。

 (死亡及び所有権の放棄)

第八条 犬の所有者は、犬が死亡したとき又はその犬について所有権を放棄しようとするときは、鑑札及び注射済票を添えて、犬の所在地の市町村長を経て都道府県知事にその旨を届け出なければならない。但し、鑑札及び注射済票を添えることができない正当な事由のあるときは、添えることを要しない。

 (所有者の変更)

第九条 犬の所有者がかわつたときは、新所有者は、新旧の所有者の住所及び氏名又は名称並びに犬の新旧の所在地を書き、犬の新所在地の市町村長を経て三十日以内に都道府県知事に届け出なければならない。
2 前項の場合には、第七条第二項及び第三項の規定を準用する。

 (予防注射の時期)

第十条 犬の所有者(所有者以外の者が管理する場合にはその者。以下同じ。)は、法第五条第一項の規定により、その犬について、狂犬病の予防注射を四月から六月までの間及び十月から十二月までの間に各一回受けさせなければならない。
2 前項に掲げる期間以外において、生後九十一日以上の犬であつて、過去六箇月以内に狂犬病の予防注射を受けていないもの又は受けたかどうかが明らかでないものを所有又は管理するに至つた者は、その日から三十日以内にその犬について狂犬病の予防注射を受けさせなければならない。

 (注射済票の交付)

第十一条 獣医師が狂犬病の予防注射を行つたときは、その犬の所有者に対して、別記様式第四による注射済を交付しなければならない。
2 犬の所有者は、前項に規定する注射済証を保健所長に提示し、注射済の交付を受けなければならない。
3 注射済票は、別記様式第五による。

 (注射済票の再交付)

第十二条 犬の所有者は、注射済票を汚損し又は失つたときは、その事由を書き、注射済証を提示し、且つ、汚損した場合にはその注射済票を添えて保健所所長に申請して再交付を受けなければならない。
2 第五条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

 (捕獲人の証票)

第十三条 法第六条第三項の規定による捕獲人の身分を示す証票は、別記様式第六による。

 (所有者への通知)

第十四条 予防員は、法第六条第四項の規定(法第十八条第二項の規定によつて準用される場合を含む。)によつて犬の所有者に通知するときは、配達証明郵便又は使送によらなければならない。

 (処分前の評価)

第十五条 予防員は、法第六条第六項の規定によつて犬を処分する場合又は法第十四条第二項の規定によつて犬を殺す場合は、あらかじめその犬の価格について適当な評価人三人以上に評価させておかなければならない。

 (狂犬病の犬の届出事項)

第十六条 獣医師又は犬の所有者が法八条第一項の規定によつて市町村長に届け出るべき事項は、その犬の種類、生年月日、毛色、性別、名及び体格、その犬の所有者の住所及び氏名又は名称並びにその犬の所在地とする。

 (政令で定める市)

第十七条 この省令中「都道府県」又は「都道府県知事」とあるのは、保健所法(昭和二十二年法律第百一号)第一条の規定に基く政令で定める市については、「市」又は「市長」と読み替えるものとする。

   附 則

1 この省令は、公布の日から施行する。
2 第三条第一項の規定にかかわらず、昭和二十五年に限り、九月一日現在の犬の所有者は、九月末日までに法第四条第一項の規定による登録の申請をしなければならない。
3 犬の所有者は、第十条第一項の規定にかかわらず、昭和二十五年に限り、その犬について法第五条第一項の規定による狂犬病の予防注射を、九月末日までに受けさせなければならない。

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別記様式第一 ~ 別記様式第六

附則に続き、別記様式第一 ~ 別記様式第六 までの図が記載されています。
以下のリンク先(冒頭と同じ)を是非ご覧いただきたい。
官報 昭和25年9月22日 金曜日 第7111号 314,315
https://dl.ndl.go.jp/pid/2963657/1/2

以下、各様式とそれが書かれた狂犬病予防法施行規則の条文をピックアップして書いておきます。


別記様式第一(狂犬病予防員の身分を示す証票)

 (予防員の証票)
第二条 法第三条第二項の規定による狂犬病予防員(以下「予防員」という。)の身分を示す証票は、別記様式第一による。


別記様式第二(原簿)
別記様式第三(犬の鑑札)

 (原簿及び鑑札の様式)
第四条 法第四条第二項に規定する原簿は、別記様式第二による。
2 法第四条第二項に規定する犬の鑑札は、別記様式第三による。


別記様式第四(注射済証)
別記様式第五(注射済票)

 (注射済票の交付)
第十一条 獣医師が狂犬病の予防注射を行つたときは、その犬の所有者に対して、別記様式第四による注射済証を交付しなければならない。
2 犬の所有者は、前項に規定する注射済証を保健所長に提示し、注射済票の交付を受けなければならない。
3 注射済票は、別記様式第五による。


別記様式第六(捕獲人の身分を示す証票)(腕章)

 (捕獲人の証票)
第十三条 法第六条第三項の規定による捕獲人の身分を示す証票は、別記様式第六による。

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ここまでです。
一般的には最後に大臣署名があるものですが、官報はスペースの都合なのかありませんでした。

次回から各条文を読み始めます。

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