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狂犬病予防法(昭和25年成立時)/ 第四章 補則(政令で定める市)第二十五条

今のではなく、昭和25年に出来た時の狂犬病予防法を読み続けています。

この条文も現在(令和六年)の条文と大筋では変わりません。
保健所について定めている法律の名前や構成が変わったり、「市」だけではなく「区」も出てきたり、例外として当時はなかった第二十五条の三が出てきたりするくらいです。

昭和25年成立時は「の二」や「の三」はありませんでした。
現在の法律にあるそれらは
(不服申立て)第二十五条の二
(事務の区分)第二十五条の三
となっています。どちらもほとんどの飼い主さんには関係ないことだと思うので説明はしません。


(※條を条に直したり、当時の文字と違う書き方をしています)

第四章 補則
(政令で定める市)
第二十五条 この法律中「都道府県」又は「都道府県知事」とあるのは、保健所法(昭和二十二年法律第百一号)第一条の規定に基く政令で定める市については、「市」又は「市長」と読み替えるものとする。但し、第八条第二項及び第三項の規定については、この限りではない。

国立公文書館デジタルアーカイブ 狂犬病予防法・御署名原本・昭和二十五年・法律第二四七号

とても簡単に言えば

この法律の中には「都道府県」「都道府県知事」が何度も出てきますが、保健所を設置する立場の者という意味で、保健所法の第一条に「保健所は ~(中略)~ 都道府県又は政令で定める市が、これを設置する。」とあるので、市が保健所を設置している場合は「市」「市長」に読み替える。

日々、平和に暮らしている飼い主さんには関係のないことですね。

興味のある人へ、 第八条第二項、三項

(届出義務)第八条 (以下、原文ではなく私の理解での文章)
狂犬病の犬(疑い含む、生死は問わない)は市町村長に届け出なければならない
2 届け出を受けた市町村長は、都道府県知事に報告
3 報告を受けた都道府県知事は、厚生大臣に報告、隣接都道府県知事に通報

ここの都道府県知事を市長に読み替えると、「市長は市長に報告」「市長は(厚生大臣はいいとして)隣接市長に通報」となってしまいます。
2、3は読み替えず、(政令で定める市であっても市長が)都道府県知事に報告し、都道府県知事が厚生大臣(当時)や隣接都道府県知事に通報する。

ここまで。


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