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狂犬病予防法施行規則(昭和25年成立時)/ (登録の申請)第三条

飼い主さん全般に関係する登録について。
記憶がある方もいらっしゃると思いますが、登録は(今は犬の一生に一回ですが)以前は毎年でした。

(当時の)狂犬病予防法では「年一回登録しなければならない」「その時交付された鑑札を犬に着けておかなければならない」とされていますが、こちらには細かいことが書かれています。

 (登録の申請
第三条 毎年四月一日現在において生後九十一日以上の犬を所有している者は、法第四条第一項の規定によつて四月三十日までに左の事項を記載した申請書を提出しなければなければならない。
 一 所有者の住所及び氏名又は名称
 二 犬の所在地
 三 犬の種類
 四 犬の生年月日
 五 犬の毛色
 六 犬の性別
 七 犬の名
 八 犬の体格
 九 前六号の外犬の特徴となるべき事項
2 四月二日から翌年三月三十一日までの間に、生後九十一日以上の犬で、登録をされていないもの又は登録をされているかどうか明らかでないものを所有するに至つた者は、三十日以内にその事由を具し前項に準じて申請書を提出しなければならない。
3 前二項の規定による申請に基く登録の効力は、登録の日の次の三月三十一日までとする。

(引用元)

官報 1950年09月22日 第7111号 313,314,315。

国立国会図書館デジタルコレクションでPDF化された2ページ。

1ページ目から2ページ目へのリンクがあります。

https://dl.ndl.go.jp/pid/2963657/1/1

https://dl.ndl.go.jp/pid/2963657/1/2

「登録の効力」が「次の三月三十一日まで」で、毎年登録だと分かる。

登録が四月三十日までに行わなければならないことと、狂犬病の予防注射の期間を混同している人をたまにみます。予防注射は(昭和25年当時は)毎年二回で「四月から六月まで」と「十月から十二月まで」。今でも「四月から六月まで」。ちなみに年一回になったのは平成7年度から。

「登録」と「予防注射をして注射済票をもらうために」(基本的に)役所に行かなければならず、それを一度で済ませるためには、四月中に行うことになるので、予防注射も四月中とおもっている人がいるのだろ思います。

気を付けなければならないのは、対象となるのは「生後九十一日以上の犬」。
「登録をされているかどうか明らかでないもの」であっても登録(申請書の提出)しなければならない。

もう一つ気を付けなければならないこと。何処で登録するか
狂犬病予防法の(登録)第四条に「犬の所在地を管轄する都道府県知事に市町村長(都の区が存する区域にあつては区長とする。以下同じ。)を経て」と書かれています。
飼い主さんの住所ではなく、犬の所在地の役所で登録してください。

ここまで。

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