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狂犬病予防法(昭和25年成立時)/ 第四章 補則(抑留所の設置)第二十一条

今のではなく、昭和25年に出来た時の狂犬病予防法を読み続けています。

この条文も現在(令和六年)の条文とここは変わりません。
内容も難しいことはありません。
 


(※條を条に直したり、当時の文字と違う書き方をしています)

第四章 補則
(抑留所の設置)
第二十一条 都道府県知事は、第六条及び第十八条の規定により抑留した犬を収容するため、当該都道府県内に犬の抑留所を設け、予防員にこれを管理させなければならない。

国立公文書館デジタルアーカイブ 狂犬病予防法・御署名原本・昭和二十五年・法律第二四七号

概要

都道府県知事は犬の抑留所を作って予防員に管理させる、と書かれているだけ。
第六条は「通常措置」の「抑留」、第十八条は「狂犬病発生時の措置」の「けい留されていない犬の抑留」。

これだけ。

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