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狂犬病予防法施行規則(昭和25年成立時)/ (準用のための報告)第一条

基本的には役所間の手続きの話なので、一般的な飼い主さんには関係のないこと。
ここを読んで「そうだ、犬以外を対象にすることもあったっけ」と思い出せればいいかも。

 (準用のための報告
第一条 都道府県知事は、当該都道府県内において狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号。以下「法」という。)第二条但書に規定する動物について狂犬病が発生し、同条但書の規定に基いて法の一部を準用する必要があると認めるときは、動物の種類及び狂犬病の発生の状況を厚生大臣に報告しなければならない。

(引用元)

官報 1950年09月22日 第7111号 313,314,315。

国立国会図書館デジタルコレクションでPDF化された2ページ。

1ページ目から2ページ目へのリンクがあります。

https://dl.ndl.go.jp/pid/2963657/1/1

https://dl.ndl.go.jp/pid/2963657/1/2

「狂犬病予防法で指定されている犬」でも「家畜伝染病予防法で指定されている動物」でもない動物に、狂犬病が発生し公衆衛生に重大な影響があると認めるときは、狂犬病予防法の一部を準用することができますが、その必要を都道府県知事が認めた場合、厚生大臣に報告しなければならない。

都道府県知事の仕事の話で、一般の飼い主さんには関係ありません。

なので、この条文に付いてはこれだけでいいのですが、第二条は(適用範囲)なので、そのことについて少々調べてみました。



昭和25年当時の狂犬病予防法(適用範囲)第二条

既に作ったこちらのページを読んでください。
簡単にまとめると、基本は「犬」、「家畜伝染病予防法で定めのあるもの」は、そちらの法律で対応していただくとして、「それ以外の動物」で狂犬病が発生し公衆衛生に重大な影響があると認められたときは狂犬病予防法で対応しましょう、となっています。
尚、この当時は(狂犬病予防法に)「政令で定める」はありませんでした(政令という考え方自体なかったのかも)。

(以前、既に説明しましたが)狂犬病予防法でいうところの政令とは「狂犬病予防法施行令」であり、厚生省令とは「狂犬病予防法施行規則」。


令和6年現在の、狂犬病予防法(適用範囲)第二条

令和6年現在の狂犬病予防法の(適用範囲)第二条を以下に掲載します。
随分と長くなりましたね。
いつも思うのですが「鶏及びあひる」はいつまで残しておくんだろう。

狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)
施行日: 平成二十八年四月一日
(適用範囲)
第二条
 この法律は、次に掲げる動物の狂犬病に限りこれを適用する。ただし、第二号に掲げる動物の狂犬病については、この法律の規定中第七条から第九条まで、第十一条、第十二条及び第十四条の規定並びにこれらの規定に係る第四章及び第五章の規定に限りこれを適用する。
 
 その他の動物(牛、馬、めん羊、山羊、豚、鶏及びあひる(次項において「牛等」という。)を除く。)であつて、狂犬病を人に感染させるおそれが高いものとして政令で定めるもの
 犬及び牛等以外の動物について狂犬病が発生して公衆衛生に重大な影響があると認められるときは、政令で、動物の種類、期間及び地域を指定してこの法律の一部(前項第二号に掲げる動物の狂犬病については、同項ただし書に規定する規定を除く。次項において同じ。)を準用することができる。この場合において、その期間は、一年を超えることができない。
 都道府県知事は、当該都道府県内の地域について、前項の規定によりこの法律の一部を準用する必要があると認めるときは、厚生労働省令の定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。

狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)施行日: 平成二十八年四月一日

令和6年現在の狂犬病予防法令

上記の通り令和6年現在の、狂犬病予防法第二条では基本的に「」とその他の動物として「政令で定めるもの」が狂犬病予防法の適用を受けるとされています。
昔のように家畜伝染病予防法の名前は登場せず、除くものとして「牛等(牛、馬、めん羊、山羊、豚、鶏及びあひる)」という表現だけです。
ちなみに、令和6年現在の家畜伝染病予防法では狂犬病の対象を「牛、馬、めん羊、山羊、豚」としています(「鶏及びあひる」はありません)。

政令とは狂犬病施行令ですが、そちらには以下のように書かれています。

狂犬病予防法施行令(昭和二十八年政令第二百三十六号)
施行日: 令和四年四月一日
(法の規定の一部が適用される動物)
第一条
 狂犬病予防法(以下「法」という。)第二条第一項第二号の政令で定める動物は、猫、あらいぐま、きつね及びスカンクとする。

狂犬病予防法施行令(昭和二十八年政令第二百三十六号)施行日: 令和四年四月一日

「猫、あらいぐま、きつね及びスカンク」が初めて登場したのはいつ?

猫、あらいぐま、きつね及びスカンク など具体的に動物名が登場したのはいつなんだろう、としつこく探した結果、たぶん平成10年(1998年)12月28日公布の「検疫法施行令及び狂犬病予防法施行令の一部を改正する政令公布」(政令第423号)のようです。
(参考)政令 検疫法施行令及び狂犬病予防法施行令の一部を改正する政令公布 @ 官報検索!

「あらいぐま」や「スカンク」が問題になったのは昭和でも終わりの方だと記憶していますが、それより前は何が指定されていたのか知りたかったのですが、私が調べた限り、個別の動物名が登場するのはこれが初めてでした。
もし、それ以前に登場していることをご存知の方がいらしたら教えてください!、よろしくお願いいたします。


ここまで。

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