見出し画像

狂犬病予防法(昭和25年成立時)/ 第四章 補則(費用負担区分)第二十三条

今のではなく、昭和25年に出来た時の狂犬病予防法を読み続けています。

この条文も現在(令和六年)の条文とほぼ変わりません。
難しいことは書かれていませんが「第〇条」と書かれても「?」となりますので、その説明くらいしておきます。
 


(※條を条に直したり、当時の文字と違う書き方をしています)

第四章 補則
(費用負担区分)
第二十三条 この法律の規定の実施に要する費用は、左に掲げるものを除き、都道府県の負担とする。
 第一 国の負担する費用
   第七条の規定による輸出入検疫に要する費用(輸出入検疫中のの飼養管理費を除く。)
 第二 の所有者の負担する費用
  一 第四条の規定による登録の手続に要する費用
  二 第五条及び第十三条の規定による犬の予防注射の費用
  三 第六条及び第十八条の規定による犬の抑留中の飼養管理費及びその返還に要する費用
  四 第七条の規定による輸出入検疫中のの飼養管理費
  五 第八条の規定による届出に要する費用
  六 第九条の規定による隔離及び指示により行つた処置に要した費用

国立公文書館デジタルアーカイブ 狂犬病予防法・御署名原本・昭和二十五年・法律第二四七号



厳密な違い

この時(昭和25年成立時)には「犬」となっている箇所の内、現在は三か所(太字にしてあります)が「犬等」になっています。
対象になるものは狂犬病の発生がない限り、第七条の規定による「輸出入検疫中の飼養管理費」だけだとおもいます。


この条文に書かれている各条文

なんとなく分かると思いますが「第〇条」の内容をはっきり覚えている人は少ないと思うので、その説明だけしておきます。

以下のもの以外、都道府県の負担

第一 国の負担する費用
・輸出入検疫に要する費用(輸出入検疫中の犬の飼養管理費を除く。)
  第七条 「通常措置」の「輸出入検疫」

第二 犬の所有者の負担する費用
 一 登録の手続に要する費用
  第四条 「通常措置」の登録
 二 犬の予防注射の費用
  第五条 「通常措置」の予防注射
  第十三条「狂犬病発生時の措置」の「検診及び予防注射」
 三 犬の抑留中の飼養管理費及びその返還に要する費用
  第六条 「通常措置」の「抑留」
  第十八条「狂犬病発生時の措置」の「けい留されていない犬の抑留」
 四 輸出入検疫中の犬の飼養管理費
  第七条 「通常措置」の「輸出入検疫」
 五 届出に要する費用
  第八条 「狂犬病発生時の措置」の「届出義務」
 六 隔離及び指示により行つた処置に要した費用
  第九条 「狂犬病発生時の措置」の「隔離義務」

冒頭にも書きましたが、この条文は今(令和6年)も変わっていません。

抑留中、検疫中の飼養管理費も飼い主負担。どちらもほとんどないとないと思いますが、私が犬と暮らし始めた頃は、輸入時の検疫期間が半年(180日)になることがほとんどでした。この費用負担は大きかったし、感染などのリスクもありました。
今も検疫は基本的に180日ですが、事前に所定の手続きを行っていればその日の内に検疫が終わります
即日解放ルールに付いては、以下の手引書をご覧ください。
大まかな時系列は4ページにあります。
指定地域以外から日本に犬・猫を 輸入するための手引書
(最終更新 2021年11月)
@  農林水産省 動物検疫所

これだけ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?