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狂犬病予防法(昭和25年成立時)/ 第四章 補則(公務員等の協力)第二十条

今のではなく、昭和25年に出来た時の狂犬病予防法を読み続けています。

この条文も現在(令和六年)の条文と変わりません。
内容も難しいことはありません。
 


(※條を条に直したり、当時の文字と違う書き方をしています)

第四章 補則
(公務員等の協力)
第二十条 公衆衛生又は治安維持の職務にたずさわる公務員及び獣医師は、狂犬病予防のため、予防員から協力を求められたときは、これを拒んではならない。

国立公文書館デジタルアーカイブ 狂犬病予防法・御署名原本・昭和二十五年・法律第二四七号

概要

(公衆衛生又は治安維持の職務にたずさわる)「公務員」及び「獣医師」は、この法律関連のことを「予防員」から協力を求められたら「拒んではならない」
「飼い主(所有者)」はどうなの?と思いますが、各条文で「犬の所有者は ~ しなければならない」などと書かれているので、予防員に協力するというより法律を守る行動をとることになります。

これだけ。


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