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2022年行政書士試験の日記です。
色々紹介することもあるかもしれませんが、どちらかというと自分の日記なので、他人様のためになることは想定してません。
ただ、ご一読いただいて…
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#行政法
行政法判例(不快施設の設置)
火葬場、汚物処理施設、ごみ焼却場とかを不快施設といいます。
これの建設阻止の運動とかしてる人たちもいらっしゃいますが、行政としては、「単なる設置は、事実行為」なので、そもそも行政処分には当たらない、という判例があります。
(行政書士試験対策としてはここまで覚えれば、ほぼ十分)
ここで「あれ?」と思ったこと。
そりゃ、近所に不快施設ができたら迷惑、と考える人もいるでしょうが、そもそも火葬場やら