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「インサイダー取引規制に関するQ&A【応用編】」の追加(金融庁)他


◆1.「インサイダー取引規制に関するQ&A【応用編】」の追加(金融庁)

金融庁は4月19日、「インサイダー取引規制に関するQ&A【応用編】」に
「応用編(問9、10)」を追加しました。

事後交付型株式報酬における現物株式の付与及び
株式報酬の源泉徴収税額充当目的の売却に関するインサイダー取引規制の適用に関するものです。

▼詳しくは以下の金融庁ウェブサイトをご覧ください。



◆2.「有価証券報告書に関する表示のチェックリスト」の改正(日本公認会計士協会)


日本公認会計士協会は4月18日、中小事務所等施策調査会研究報告第4号「有価証券報告書に関する表示のチェックリスト」を改正しました。

従来会員向けウェブサイトでの公表でしたが、
今回の改正から財務諸表等の作成者も利用できるよう一般向けウェブサイトで公表されています。

▼詳しくは以下の日本公認会計士協会ウェブサイトをご覧ください。



◆3.「会社法計算書類等に関する表示のチェックリスト」の改正(日本公認会計士協会)


日本公認会計士協会は4月18日、中小事務所等施策調査会研究報告第3号「会社法計算書類等に関する表示のチェックリスト」を改正しました。

従来会員向けウェブサイトでの公表でしたが、
今回の改正から財務諸表等の作成者も利用できるよう一般向けウェブサイトで公表されています。

▼詳しくは以下の日本公認会計士協会ウェブサイトをご覧ください。



◆4.「中間財務諸表に関する会計基準」等 解説動画の掲載(ASBJ)

企業会計基準委員会(ASBJ)は4月12日、
「中間財務諸表に関する会計基準」等の解説動画を掲載しました。

▼詳しくは以下のASBJウェブサイトをご覧ください。



◆5.会計士の一口コラム(給与所得者に対する定額減税の実施方法)


公認会計士・税理士の畑中数正です。

令和6年分所得税及び住民税の定額減税から、
給与所得者に対する定額減税の実施方法についてお話します。

■給与所得者に対する定額減税
 給与所得者に対する定額減税は、扶養控除等申告書を提出している給与所得者(いわゆる甲欄適用者)に対して、
 給与支払者が給与等を支払う際に、源泉徴収税額から定額減税額を控除する方法で行われます。

■給与支払者の事務
 給与支払者は定額減税にいて、以下の2つの事務を行います。

1.月次減税事務
 令和6年6月1日以後に支払う給与等(賞与を含む)に対する源泉徴収税額からその時点の定額減税額を控除する事務
(令和6年1月から5月に支払う給与等は、現行所得税法に規定する税額表等により源泉徴収します。)

【月次減税事務の手順】

(1) 控除対象者の確認
(2) 各人別控除事績簿の作成
(3) 月次減税額の計算
(4) 給与等支払時の月次減税額の控除
(5) 控除後の事務
 ・給与支払明細書への控除額の表示
 ・納付書の記載と納付等

2.年調減税事務
 年末調整の際、年末調整時点の定額減税額に基づき精算を行う事務

【年調減税事務の手順】

(1) 対象者の確認
(2) 年調減税額の計算
(3) 年調減税額の控除

▼詳細は下記国税庁ウェブサイトをご覧ください。

定額減税特設サイト

給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた(PDF)

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0023012-317.pdf

給与支払者向けの定額減税説明会




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