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#9 資本金の額が税金に与える影響~その2~

こんにちは、
公認会計士の三上光徳です。




前回に引き続き、資本金の額が税金に与える影響について考えていきましょう。
その1はこちらから→





今回は、『資本金が1億円以下の会社に適用される優遇措置』についてです。


優遇措置は大小いくつかあるのですが、特に影響の大きい3つの優遇措置を説明します。




優遇措置<1>:法人税の軽減税率が適用される




資本金1億円超の法人に適用される
法人税率は23.2%です。

例えば2,000万円の利益を稼ぎ出した場合、
2,000万円×23.2%=464万円
の法人税が課税されます。


一方、資本金1億円以下の法人の場合、
年800万円以下の利益に対しては
法人税率15%(=軽減税率)が適用されます。

例えば2,000万円の利益を稼ぎ出した場合、
800万円部分には15%の税率が適用され
残りの1,200万円部分には23.2%の税率が適用されます。

つまり、
800万円×15%=80万円

1,200万円×23.2%=278万円

合計358万円の法人税が課税されます。


比べてみると、
資本金が1億円を超えるか否かで、法人税の額に
464万円-358万円=106万円
の差が生まれます。


優遇措置<2>:交際費の損金算入枠が広い


まずは資本金1億円以下の会社について説明します。

資本金1億円以下の会社の場合は、以下に説明する(a)又は(b)を選択することができます。


(a)交際費の内、800万円まで損金にできる

交際費とは、例えば、
・取引先とのゴルフプレー代
・取引先への手土産代
・取引先との会食代
などです。

これらのうち、年間800万円まで損金に入れることができる、つまりその分法人税を押し下げることができます。



(b)交際費の中の飲食代部分の50%


この場合は、上に例であげた交際費の内
・取引先との会食代
のみが対象となり、その額の50%を損金に入れることが可能となります。

接待飲食代がとても多く、その金額の50%にあたる部分が800万円を超えるような会社については、こちらの(b)を選択したほうが有利になります。



さて一方、
資本金1億円超の会社の場合、(a)か(b)といった選択肢はありません。

上記の(b)しか適用されないのです。



優遇措置<3>:外形標準課税が適用されない



資本金1億円超の法人については、外形標準課税という税金が課税されます。

一方、資本金1億円以下の法人は、この税金は課税されません。


外形標準課税とは、利益ではない
報酬、給与、賃借料、資本金などの額に対して課税される税金です。

つまり、法人税とは異なり、利益が出ようが出まいが関係なく、基本的に発生する税金です。




本日もお読みいただきありがとうございました!


ここ2回は資本金と税金の関係を説明しましたが、
次回は税金以外の側面について勉強していきたいと思います。



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三上光徳

アガットイノベーション


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