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#8 資本金の額が税金に与える影響~その1~

こんにちは、
公認会計士の三上光徳です。


前回は、会社の“資本金”についてお話しました。
 


今回は、その“資本金”の額が税金に与える影響について説明します。


資本金が小さいほうが、税金上は優遇される


まず大前提として、資本金が小さいほうが、税金の計算上は優遇されます。

イメージ的には、
「大企業には原則通り税金を納めてもらって、中小企業は優遇してあげよう」という感じです。
このイメージを持ちながら、続きを読み進めてください。


設立時の資本が1,000万円以下の場合、「消費税」の優遇がある


原則として、会社を設立してから1期目と2期目は消費税が免除されます。

この免除は、資本金が1,000万円以下の会社のみに適用されるものです。
但し、注意点が2つあります。


注意点①
1期目に急激に売上が伸びた会社は、2期目は消費税が免除されない可能性に注意

第1期目の前半6ヶ月間を「特定期間」というのですが、
この特定期間で売上が急激に伸びた会社は、2期目は消費税が免除されない可能性があります。
詳細説明は省略しますが、税理士さんに消費税法上の判定を仰いでおくようにしましょう。


注意点②
インボイス(適格請求書)制度との兼ね合い


2023年10月から、インボイス(適格請求書)制度が導入されます。

このインボイス(適格請求書)ですが、
消費税の免税事業者は“インボイス(適格請求書)”を発行することができません。
例えば飲食店のような一般消費者向けのビジネス(BtoC)では、“インボイス(適格請求書)”を発行できないことに関して、影響はない可能性が高いです。

しかし、それ以外のビジネスモデルであれば、

あえて免税事業者という特典を捨てて、課税事業者を選択する
=“インボイス(適格請求書)”を発行できるようにしておく

という対応が必要になるかもしれません。

このあたりは、重要な経営判断になりますので充分に検討しておきましょう。



法人住民税の均等割の金額は、資本金の額で変わってくる


法人住民税の中には“均等割”と呼ばれる税金があります。

通常、会社の税金は、会社の利益に比例して大きくなりますが、
この均等割という税金は、利益の大小に関係なく“資本金の額”に連動して税額が決まります。

例えば、
資本の額が1,000万円以下の場合
均等割の年額は約7万円で済みます。

しかし、
資本の額が1,000万円を超えると
年額は約18万円に増えるのです。



次回も引き続き、資本金の額が税金に与える影響~その2~ をお伝えします。




本日もお読みいただきありがとうございました!

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三上光徳

アガットイノベーション



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