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「上場会社等における会計不正の動向(2023年版)」の公表(日本公認会計士協会)他



◆1.「上場会社等における会計不正の動向(2023年版)」の公表(日本公認会計士協会)


日本公認会計士協会(経営研究調査会)は7月28日、
経営研究調査会研究資料第10号「上場会社等における会計不正の動向(2023年版)」を公表しました。

近年の会計不正の動向を適時にお知らせするため、
上場会社及びその関係会社が公表した会計不正を集計し、取りまとめたものです。

▼詳しくは以下の日本公認会計士協会ウェブサイトをご覧ください。


◆2.女性活躍・男女共同参画の重点方針2023(女性版骨太の方針2023)に係る上場制度の整備等について(東京証券取引所)


東京証券取引所は7月28日、
「女性活躍・男女共同参画の重点方針2023(女性版骨太の方針2023)に係る上場制度の整備等について」(制度要綱)を公表しました。

▼詳しくは以下の東京証券取引所ウェブサイトをご覧ください。


◆3.「統合報告書2023」の公表(日本公認会計士協会)

日本公認会計士協会は7月26日、「統合報告書2023」を公表しました。

▼詳しくは以下の日本公認会計士協会ウェブサイトをご覧ください。


◆4.「会計基準の選択に関する基本的な考え方」の開示内容の分析(東京証券取引所)

東京証券取引所は7月24日、
2023年3月期決算会社までの「会計基準の選択に関する基本的な考え方」の開示内容についての分析を公表しました。

IFRS適用済会社、IFRS適用決定会社、IFRS適用予定会社の合計は274社(前年比+10社)だそうです。

▼詳しくは以下の東京証券取引所ウェブサイトをご覧ください。


◆5.会計士の一口コラム

公認会計士・税理士の畑中数正です。

令和3年6月に施行された産業競争力強化法において、会社法の特例として
「場所の定めのない株主総会」(いわゆる「バーチャルオンリー株主総会」)に関する制度が創設されました。

バーチャルオンリー株主総会とは、物理的な会場を用意せず、
役員や株主がインターネット等の手段により出席する株主総会をいいます。

一定の要件を満たし、経済産業大臣及び法務大臣の「確認」を受けた上場会社は、
「場所の定めのない株主総会」(いわゆるバーチャルオンリー型の株主総会)を開催することができます。

実際にバーチャル株主総会を開催する予定がなく、
定款変更だけ行う場合であっても経済産業大臣及び法務大臣の確認が必要になります。

「確認」を受けるにあたって、経済産業省では事前相談を受け付けており、
現在、多くの企業からの相談があるようです。

定款変更の株主総会や、みなしの定款の定めに基づく場所の定めのない株主総会の開催を検討している場合は、
取締役会開催予定日のおおよそ2ヶ月前には相談するなど、
余裕を持って準備を進めることが推奨されています。

現在、事前相談から正式申請までおおよそ1カ月~1カ月半程度を要するとのことです。

▼詳細は下記の経済産業省ウェブサイトをご覧ください。
・場所の定めのない株主総会(バーチャルオンリー株主総会)に関する制度

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