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お医者さん(医師)へお願いします新型コロナワクチン予防接種後健康被害救済制度の請求には診療録が必要です。これは、法律で定められた物なので請求に応じて出して下さい日本の予防接種法では予防接種を行なった医師が責任を問われることは絶対にありません。むしろ患者の要求に応じて診断書や診療録(カルテなどのコピー)を出すことは義務です。岸田文雄総理、加藤勝信厚労省大臣、再度徹底をお願いします。村中璃子先生、子宮頚がんワクチンの接種の推進もお願いします。


新型コロナウイルスに関係する内容の可能性がある記事です。
新型コロナウイルス感染症やコロナワクチンについては、必ず1次情報として厚生労働省首相官邸のウェブサイトなど公的機関で発表されている発生状況やQ&A、相談窓口の情報もご確認ください。※非常時のため、すべての関連記事に本注意書きを一時的に出しています。

お医者さん(医師)へお願いします新型コロナワクチン予防接種後健康被害救済制度の請求には診療録が必要です。これは、法律で定められた物なので請求に応じて出して下さい日本の予防接種法では予防接種を行なった医師が責任を問われることは絶対にありません。むしろ患者の要求に応じて診断書や診療録(カルテなどのコピー)を出すことは義務です。岸田文雄総理、加藤勝信厚労省大臣、再度徹底をお願いします。村中璃子先生、子宮頚がんワクチンの接種の推進もお願いします。

新型コロナウイルスワクチン接種に係る健康被害救済制度
健康被害が予防接種によるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。







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