精神障害者は裕福になれないのか
公平性や公共性を度外視して、
今の私の主観で書いております。
反論、批判、何でも歓迎です。
よければコメント下さい
障害者雇用の生産性
世の中には障害者雇用というものがあり、
企業も全ての人々に均等に雇用の機会を与えることを
法律で定めています。
現実として、障害者雇用は一般採用よりも勤務環境や労働内容に配慮がある代わりに、賃金は下げられます。
障害者として障害者雇用を受ける彼ら彼女らは
健常者に比べて手を抜いているわけでも
甘えているわけでもない。
頑張って経済活動に参加した時の生産性が、
健常者よりも低いのかもしれない。
企業だってボランティアじゃないし、
経営上で合理的な判断をするのは間違ってない。
でもそのままだと、障害者は健常者のように収入を得ることができない。
そのための障害者・福祉割引
そのために障害者割引や福祉割引がある。
そこで、バランスがとれているのかもしれない。
果たして本当にそうなんだろうか...?
消費者として支払う金額は減るけども、収入も少ない。
でも、それは交通機関や公共サービス、施設の利用料金の話であって、衣食住においてその割引は無いに等しい。
特に精神障害者が受けられる割引は少なく、
障害者手帳の等級によっては受けられないサービスも多い。
ここで私が問題視しているのが、障害手帳3級の人。
障害者手帳3級のジレンマ
障害者手帳3級とは、手帳の等級の中で最も軽い障害とされている人が持つことのできる手帳である。
彼らは他の1級、2級の人々と比べて障害が軽いのは間違いないが、障害があることにも間違いない。
3級手帳所持者は一見して健常者に見えることが多い。
そのため、周囲からの理解が得られないこともある。
そして、大きな違いが障害年金や生活保護の障害者加算等である。
障害者手帳3級の人は、それらの対象外となってしまう。
たとえ3級でも、
障害に悩み、
安定して就労ができず、
生計を立てることができない人もいる。
彼らには4つの選択肢がある。
・障害者採用枠で障害者雇用として就労
・B型作業所で就労訓練を行う
・生活保護で生計を立てる
・障害を隠して一般就職する
3つ目の生活保護に、大きな矛盾がある
生保精神障害者は賃貸契約できない。
生活保護受給者でも、賃貸契約をすることは可能である。
各市町村の決めた住宅扶助の範囲で家賃も生活保護費として支給される。
しかし、精神障害者の場合は話が別である。
生活保護受給者で精神障害者の場合、
入居審査で限りなく100%落とされる。
理由は単純
事故物件になるリスクがあるから。
特にうつ病や双極性障害が原因で自殺を図り、
事故物件になるリスクを、貸し主としては回避したいわけである。
極端に言えば差別かもしれないが、
不動産賃貸業は自由競争の世界であり、
国や行政が介入することができない領域である。
その受け皿として、転貸借というものがある。
精神障害者と不動産転貸借
精神障害者で生活保護受給者が一般的なアパートに住む手段として、転貸借がある。
不動産仲介業者が契約者となって部屋を借り、
それよりも高い金額で受給者に貸す。
これは、行政でも認められているやり方で、
何ら後ろめたいことでもない。
これらを行っている不動産仲介業者と大家は、
まさに社会問題の受け皿である。
しかし、冷静に考えてほしい。
本来もう少し良い部屋に住むことができるはずなのに、精神障害者というだけで損をすることになる。
また、転貸借の条件に大家の承諾と生活保護の受給というものがある。
つまり、生活保護が廃止になると、転居しなければいけない上に違約金の支払い義務が発生する可能性もあるわけだ。
そうなると、生活保護をなるべく早く抜け出したいという人からすると大きなリスクであり、損になる。
障害を隠して社会参画するということ
精神障害者を雇いたくない会社なんていくらでもある。
いつ急に働けなくなるかも分からないし、
それは本人にも誰にも分からない。
そうなると、障害を隠して就職する人もいる。
それで問題が無ければいいのだが、
症状が悪化した時に退職するなら自己都合になるし、
障害者の所得控除も受けられない。
会社に申告するだけで解雇される所も実際にある。
いつまた悪化するか分からない、その恐怖と隣り合わせで、負担の大きい仕事を担っている人も世の中には沢山いるはず。
精神障害者は裕福になれないのか
精神障害者は裕福になれないのか?
裕福というのは、綺麗事抜きにして、
金に余裕のある生活ができないのか
私はその疑問を抱きました。
答えが分かりません。
どんな道があるのか、私は教えてほしい
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