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障害者雇用に大きな変化が!障害者雇用促進法の改正案について ストラテラ服用日記1011日目

障害者雇用促進法に変更があり、結構大事なことだと思うので残しておこうと思います。

障害者雇用促進法の改正案が2022年の12月に提出され成立しました。施行は2025年でちょっと先なので、頭の片隅に入れておいてくれればいいかなと思います。

ご存知の方は少ないかもしれませんが、実際に障害者雇用促進法は5年に1回程度で見直されることになっていて、その中で規定される法定雇用率も障害者雇用のその時の状況や推移、経済環境などを考慮して見直しがされるようになっています。

大きな変化というのは、現状では20時間以上働かないと障害者雇用に含まれないとされていたものが10時間以上でも障碍者雇用に含まれるようになるということです。これだけだと少し語弊があるので、詳しく述べます。

先に、今までのカウントの方法がどうだったかというと、
①週の労働時間が20~30時間
 0.5人
②週の労働時間が30時間以上
 1人
という数え方をしていました。
現在の法定雇用率は2.3%になっていますので、例えばちょうど100人を雇っている会社では、2.3人以上の障害者を雇用する必要があるということです。

計算上は43人以上の会社は1人以上の障害者を雇うことが法律で決められていて、満たない場合は毎月5万円の納付金を収める必要があります。

さらに、民間企業の法定雇用率は現在は2.3%ですが、2024年度には2.5%、2026年度には2.7%と段階的に引き上げられることが今年1月の審査会で決まりました。

先に、2025年から週に10時間以上20時間以内で働いた方でも障害者雇用としてカウントされることが決まっていましたので、障碍者雇用を増やすために法定雇用率を段階的に上げるのは、ぎぎょう側としても雇われる側としてもポジティブに捉えられたらいいなと思います。

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