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失業保険受給中にNPO事業準備とみなされるタイミング ストラテラ服用日記454日目

昨日、衝撃の事実を知ったので共有です。NPOに限らず事業を行おうと準備を始めた日で、失業保険の給付はなくなるとのこと。

私の場合は、7月下旬から徐々に準備を始めていたので、そのタイミングでから今までもらっていた失業保険を変換する必要がある(実際にいつになるかはこれからハローワークに最終確認する)

前にハローワークに事業届を出したときと聞いていたので、登記するまでは事業開始と認められないと考えていたが、これは正確ではなかったらしい。

昨日、確認をするためにハローワークに行って確認したところ、
・定款の作成を行政書士に依頼した日(もしくは定款作成日)
・代表者印の作成を印鑑業者に発注した日
・資本金を通帳に入金をした日
・事務所等を賃貸契約した日
・事務所等の建築を工務店に依頼した日
・事業に関する物品を購入した日
・事業に必要な許認可を申請した日
・従業員を雇用した日
・業務委託契約を行った日
・事業を開始するための準備に専念するために求職活動を一切行わないと決めた日
など

これは法人の場合で、個人事業の場合は別の条件がある。
個人の場合
・事務所等を賃貸契約した日
・事務所等の建築を工務店に依頼した日
・事業に関する物品を購入した日
・事業に必要な許認可を申請した日
・従業員を雇用した日
・国民金融公庫等に事業資金の借り入れを申し込み、借り入れが決定した場合
・業務委託契約を行った日
・事業を開始するための準備に専念するために求職活動を一切行わないと決めた日

となる。

下手したら80万円ぐらい返還しないといけなくなるらしい・・・。

再就職支援金はもらえるらしいのでそこはちょっと一安心。

自分の計画性のなさ(思いつきで行動するとか)、確認不足はいつものことだけど、今回はかなり凹んだ。

失業保険受給中に事業開始する予定の方は、事前にハローワークに十分確認するといいです。というか確認しなかった自分が悪い(T_T)


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