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てらこ家Radio

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#憲法記念日

お父さんのための、お母さんのための、こどものための、みんなのための楽しく学べるラジオコーナーです。

【補足修正】
国会の定足数は、日本国憲法第56条第1項で(衆・参共に)総議員の3分の1以上と定められています。これには満たない場合は議事を開くことができません。

【サマリー】
・法律は衆議院・参議院どちらが先に審議してもよい。
・憲法改正の方法は日本国憲法第96条に定められている。
・憲法改正の

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