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収入増のポイント、障害区分について~1~

こんにちは。
二人の障害児の父 すけじろう です。

本日は障害の「区分」についてお話をさせていただきます。

以前の記事では「区分」=「生活困難度」という表現をさせていただきましたが、詳しくご説明していきます。

行政のサービスを受けておられる障害者の方には「区分」というものが付いてます。
高齢者の「要介護度」をイメージしていただくとわかりやすいでしょうか。
高齢者の場合はこの介護度に応じて、サービスの回数だったり、内容だったり、サービスの質・中身が変わります。

一方障害者の「区分」はそういったサービスの中身は変わりません。
何が変わるのかというと、サービスを提供する側の報酬が変わります。

例えば、サービスを提供する側としての苦労(わかりやすいようにあえてこういう書き方をしますね)が全く同じの、AさんとBさんという障害者さんがおられるとします。
しかし、Aさんは区分3。Bさんは理由があって区分4です。

さて、提供する側としてはどちらにサービスを提供したいと思いますか?
または、どちらに手厚くサービスをしようという心理が働きますか?

本来差があってはいけないのですが、現実は残念ながら区分4のBさんになります。

さて、ここで疑問が出てきた方もいらっしゃるかもしれません。
「全く同じ障害者さんだったら、「生活困難度」も同じじゃないの?」
ここが区分の面白い・・・というかややこしい所なんです。

この区分、誰が決めるかというと行政が決めるんです。
医師の意見書、親・本人との面談結果、サービス提供先の様子・意見書などを参考にされます。

ここで行政、障害福祉課としての仕事をざっくり確認します。

1.より多くの障害者の方にサービスを提供する、または案内をする事
2.そのサービスの向上・管理
3.サービスを受ける条件などの決定

になります。(かなりざっくりですが)

さて、AさんとBさんに話を戻します。
Bさんは理由があって区分4だと書きました。

実はBさんは、親御さんが他界されて、保護者がいらっしゃらないんですね。
ご親戚も無く、どこかでサービスを受ける必要性がAさんより高いんです。
対して、Aさんのご両親はご存命です。

ではこういう場合、行政はどうするか?というと、Bさんの区分を上げるんですね。

本来区分3くらいの方なんですけど、区分4にするので優先してもらえませんか?

という事です。
「周りの環境」も生活困難度に関係してくるという訳です。
結局は人が決めてるんですから、考えたらそれも当然ですね。

親にとっても障害者本人にとっても(障害福祉施設側にとっても)、区分は高い方が良いんです。
でもほとんどの(全員といっていいくらいの)親は、この事を知りません。

知らないから「ある事」をしてまい、結果的に子供が受けるサービスの質を下げてしまっています。

次回は、その「ある事」と、障害区分上げ方についてお話しさせていただきます。
本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。


二人の障害児の父
すけじろう
care-rab@outlook.com

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