収入増のポイント、障害区分について~2~
こんにちは。
二人の障害児の父 すけじろう です。
前回に引き続き、障害「区分」についてお話をさせていただきます。
区分の決定について、前回こう書きました。
~以下、抜粋~
この区分、誰が決めるかというと行政が決めるんです。
医師の意見書、親・本人との面談結果、サービス提供先の様子・意見書などを参考にされます。
~以上、抜粋~
まずは医師の意見書。
区分の上下には、これが一番影響します。
医師のパワーは絶大です。最強です。
だから、医師が障害福祉施設を運営すれば、ビジネス的には大変有利です。
次に親・本人との面談結果です。
例を上げます。
知的障害をもつAさんは、親が声をかければ3回に1回は自分で歯磨きが出来ますが、2回は親が磨きます。
その際少し抵抗もしますが、なんだかんだ言って横になるし、口も開いてくれます。
さて、このAさんの親は、面談時にはどう言うと思いますか?
十中八九「毎日磨けてます」と答えます。
自分でですか?と聞かれたら、「たまに親がやる事もありますが」と。
子供の「出来る」に目を向けてほしいという親心が出ちゃうんですね。
「出来ません」と言える親、少ないんです。
その親心が、サービスの質を下げると知らないんです。
障害福祉サービスの報酬は税金から出ます。
なので基本的に行政は区分を下げたがります(適正に判断したいという表現をされますが)。
対して施設側は上げたがります(こちらも同様です)。
なので、基本行政は
親の意見>>>施設の意見
になります。
「親御さんからは暴れるとは聞いてませんが、サービスの提供の仕方に問題はありませんか?」という感じになるって事ですね。
当たり前ですが、出来る事を出来ないと言えという事ではありません。
出来ない事は出来ない。出来る事でも、どう工夫が必要なのか。
どういう支援が必要とされているのか。
そういう細かい話をするかどうかで、障害者さんへの(未来の子供への)サービスがより良くなります。
本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。
二人の障害児の父
すけじろう
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