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🟧【まとめ】障がい福祉サービスの『研修計画』にどういった項目を含めるべきか

資質向上のための研修』は基準第33条、第68条他、処遇改善加算通知など様々なところ義務付けられていますが、研修計画には実際に何が必要なのかというのは、まとめられていないように感じます。

運営規程でも採用時研修、継続研修などが明示されていることが多くあります。

実際にはOJT、OFF-JTなどを組み合わせながら研修を実施されているかとは思いますが、研修計画にまで反映されているかというとできていない事業所も多いのではないでしょうか?

ということで、まとめてみました。

ただし、西山が思いつくまま書いているだけですので、抜けなどがあるかもしれません💦


🟥法定研修(訓練含む)

①業務継続計画に関する研修(基準第33条の2)

②感染対策研修(基準第34条、第71条、第90条)

③身体拘束等適正化研修(基準第35条の2)

④虐待防止研修(基準第40条の2)

⑤非常災害対策の訓練(基準第70条)

⑥安全衛生教育(基準第71条、第90条、安衛法の雇い入れ時、作業内容変更時の教育)

⑦安全計画による研修(障害児通所基準第42条の2)

⑧資質向上の研修(基準第33条、第68条他、処遇改善加算)

解釈通知によると①は「新規採用時には別に研修を実施することが望ましい」、②~④は「新規採用時には必ず実施することが重要である」という記載になっています。

⑤消防法の特定用途防火対象物の場合は年2回訓練が必要になります。
その他、非常災害対策計画(H28障障発0909第1号)、避難確保計画(水防法など)でも訓練が求められています。

⑥事業所の規模によっては安全衛生委員会の開催も義務付けられています。

⑦は令和5年4月1日から1年間は努力義務、令和6年4月1日から義務化になっています。

⑧について、特に様式や基準等を設けておらず、事業者の運営方針や事業者が求める福祉・介護職員像及び福祉・介護職員のキャリア志向に応じて適切に設定することとされており、法定研修+αということになると理解しています。


🟥必要な措置(法定ではないが、周知のために研修が必要と考えられるもの)

①職場におけるハラスメント(基準第33条、第68条他)

②秘密保持等(基準第36条)

③苦情解決(基準第39条)

④事故発生時の対応(基準第40条)

 *KYT、ヒヤリハットなど含む

⑤緊急時等の対応(基準第64条)

⑥生産活動の安全性を確保するための措置(基準第84条)

⑦意思決定支援に関する研修(基準第3条)

⑧業務管理体制整備に関する研修(倫理研修、コンプライアンス研修)(法第51条の2)

⑨個別支援計画、アセスメント、ケア記録に関する研修

⑩各種ガイドライン、社内マニュアル、作業手順書に関する研修


🟥支援に関する研修

①OJT

②(日常)生活支援、社会支援

③介護支援、就労支援(生産活動含む)、移動支援

④相談援助、地域移行

⑤TEACCH、SST、ABA、PECS

など


🟥人員配置のための研修(養成研修など)

①サビ管、児発管、相談支援専門員研修

②訪問系サービス従業者に関する研修(サ責含む)

③就労系サービスの基礎的研修

④介護職員初任者研修、介護福祉士実務者研修

など


🟥加算のための研修

①ピアサポーター養成研修、ジョブコーチ養成研修

②訪問系サービスの特定事業所加算のための研修

③重度加算の研修(強行研修、行動援護研修)

④A型スコアに係る研修

⑤相談支援の加算(精神障害者支援体制加算など)に係る研修

など


🟥職場環境等要件に係る研修

①資質の向上やキャリアアップに向けた支援

*中堅職員に対するマネジメント研修など

②福祉・介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、介護ロボットやリフト等の介護機器等の導入及び研修等

③雇用管理改善のための管理者に対する研修

④利用者本位の支援方針など障害福祉や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供

など


🟥その他

①人事評価の評価者研修

②医療・介護・疾病・障がい特性に関する研修

③接遇・マナー研修

④プライバシー保護に関する研修

⑤資格に関する研修 など

⑥ICTやSNS、情報セキュリティに関する研修

⑦障がい福祉制度及び関連制度に関する研修

⑧事例検討会

⑨他の社会資源、家族、医療関係機関などとの連携に関する研修

など


🟥委員会など

①感染対策委員会
 第34条対象サービスはおおむね6月に1回以上
 第71条対象サービスはおおむね3月に1回以上

②体拘束適正化検討委員会
 少なくとも1年に1回

③虐待防止委員会
 少なくとも1年に1回


2010年3月30日の『福祉・介護人材の処遇改善事業に係るQ&A(追加分vol.2)』では次のような記載があります。

「資質向上のための計画」については、計画期間等の定めは設けておらず、必ずしも賃金改善実施期間と合致していなくともよい。
また、当該計画については、特に様式や基準等を設けておらず、事業者の運営方針や事業者が求める福祉・介護職員像及び福祉・介護職員のキャリア志向に応じて適切に設定されたい。

法定研修で頻度が定められているもの以外は、必ずしも研修計画に加えなくてはならないというわけではありません。

未実施減算などの要件も確認した上で、事業所で優先順位の高いものから研修されるのが良いかと考えます。

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