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資金移動業者の「滞留規制」
滞留規制
長期間動きがない資金を保有してはいけない。
第一種資金移動業者には厳格な態勢整備が、
第二種・第三種資金移動業者にはそれぞれの送金上限額
(100万円、5万円)を超える残高を持たない対策が必要である。
銀行と電子決済等代行業者の新規接続手続き
銀行と電子決済等代行業者(API連携など)の新規接続手順は大きく以下の手順です。
秘密保持契約を結ぶ
(API連携の場合)API使用許諾料の決定
契約書締結
銀行による実査など電子決済等代行業者の妥当性チェック
(API連携の場合)接続テスト
電子決済等代行業再委託者とは
まとめ
電子決済等代行業再委託者とは、預金者の委託を受けた事業者がさらに事業者に委託(再委託)すること。
電子決済等代行業再委託者は「電子決済等代行業者」に該当しないことに注意する。
そもそも電子決済等代行業とは以下を指します。
預金者の決済や口座情報取得操作を「預金者の委託を受けて」銀行とやりとりをする事業者のことです。
この委託をさらに委託する事業者を「電子決済等代行業再委託者」と呼びま