資金移動業者の「滞留規制」

滞留規制
 長期間動きがない資金を保有してはいけない。
 第一種資金移動業者には厳格な態勢整備が、
 第二種・第三種資金移動業者にはそれぞれの送金上限額
 (100万円、5万円)を超える残高を持たない対策が必要である。

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