資金移動業

資金移動業者とは
銀行等以外の者が為替取引を業として行うことをいいます。

分類
取り扱うことのできる総金額に応じて分類されます。
①第一種資金移動業者
 100万円を超える送金が可能
②第二種資金移動業者
 令和2年改正前の資金移動業者と同類型
 100万円以内の送金に限られる
③第三種資金移動業者
 5万円以下の送金に限られる

資金移動サービス
 アカウントを通じた送金や残高の払い戻し等が可能であり、為替取引を伴うサービスである
例)コード決済サービス、プリペイドカードサービス(海外出金機能あり)

法規制
 資金移動業を始めるには財務局長の登録を受ける必要がある。
 資金決済法に基づく行動規制。
 金融庁の資金移動ガイドライン。
 犯収法上の特定事業者に該当。

資金移動業者の義務
 資金保全義務
 委託先管理
 顧客説明・情報提供
 犯収法上の届出義務

資金移動業留意事項
 為替取引に該当するか。
 送金上限額の設定。
 犯収法対応(本人確認義務、届出体制整備)

まとめ

【 図1 】資金移動業の3分類

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