個人間送金と資金移動業

個人間送金とは、例えば友人との割り勘、家族への送金などが考えられます。

上記のような個人間送金は、為替取引にあたるため資金移動業者の登録が必要となります。

個人間送金をおこないたい事業者は、以下分類を選択し、登録を受けます。

分類
取り扱うことのできる総金額に応じて分類されます。
①第一種資金移動業者
 100万円を超える送金が可能
②第二種資金移動業者
 令和2年改正前の資金移動業者と同類型
 100万円以内の送金に限られる
③第三種資金移動業者
 5万円以下の送金に限られる

【 図1 】資金移動業の3分類

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