煽り運転は煽られる運転に原因がある
煽り運転を誘発する3大運転
動画を見ない日が無いほど増えている煽り運転。煽られている側は「自分は悪くない」というスタンスでアップしていることが大半のようですが「喧嘩両成敗」という言葉があるように「火のない所に煙は立たぬ」の一面があるようです。
※もちろん煽り運転自体は道路交通法に違反するものですから、決して擁護するつもりはありません。ただ煽られる側も何らかの違法行為を先に行っている可能性が高いということです。
1.追いつかれた車両の義務違反
主に高速道路上では追い越し車線を走行中に追いつかれた場合、速やかに走行車線に車線変更をして道を譲る義務があります。
道路交通法第27条。反則金6000円(普通車)、違反点数1点。
後ろをまったく確認しないのか、意図的なのかはわかりませんが、追いつかれても悠然と追い越し車線を走行し続けている車を非常に多く見かけます。特に週末、いわゆるサンデードライバーと言われる人が、知らずにこうした違法行為を行っているようです。
中には正義感か知りませんが「最高速度で走っているんだから何が悪い」と言わんばかりの運転をしている人を見かけますが、速度測定を行えるのは警察のみで、一般ドライバーが速度に関して見解をもつのはお門違い、越権行為とも取れます。
そもそも法律違反を犯しているのは「追いつかれた側」です。
2.割り込み(急な車線変更)
これも非常に多いですし、ウインカーを出さずに車線変更をする車もとても多く見かけます。こうした自己中心的な運転は道路交通法第32条と53条で禁止されており反則金6000円(普通車)、違反点数1点です。
3.煽り動画アップが目的
さまざまな煽り運転の動画を見ていて思うのは、いきなりあおられている場面から始まっていることが大半のため、煽られる原因となった行為の場面を意図的に端折っているのでは?と疑われるものが多く見受けられます。
マスコミも煽り運転が社会問題化しているので、煽られる側の立場で報道するスタンスではないか?と思われる内容のことがあるため、こうしたバイアスがかかっている可能性を考慮して適切な判断をする必要があります。
事故や交通トラブルに巻き込まれない鉄則
間もなくゴールデンウイークで普段運転をしていないドライバーが都市部を中心に激増します。私自身にも言い聞かせている言葉で、運転免許証があれば運転はできますが、とにかくマナーと法令を守ることを怠らないことが肝要です。
君子危うきに近寄らず=変な車には道を譲り距離を取りましょう
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?