登米市役所不正告発

澤田裕幸。元職員。 経歴 関東信越国税局普通科69期、登米市役所

登米市役所不正告発

澤田裕幸。元職員。 経歴 関東信越国税局普通科69期、登米市役所

最近の記事

  • 固定された記事
再生

猫ミームで告発動画アップしました

ぜひご覧下さい。

    • 賃金等請求事件の補足。影響は全職員に及ぶ

      この事件ですが、当方が勝訴した場合は当方のみならず影響は全職員に及びます。 影響の出る総金額としてはなかなか高額になるでしょう。まあ、その処理を登米市が適切にちゃんと行うかは分かりませんが。

      • 【概要】令和5年(行ウ)第14号 賃金等請求事件※本記事執筆現在係属中

        裁判の概要令和5年9月21日に当方が登米市を提訴した事件です。 次回期日は令和6年6月18日、仙台地裁です。弁論準備手続きなので傍聴はできません。 昇給が条例に則っていない方法で行われたため、その未払給与を請求する内容です。 訴訟請求額は約7,000円です。ですが勝訴した場合の債権の一部のみを今回裁判において請求しているため、勝訴すれば当該請求額を含め、当方が得られる金員は合計3万円前後です。 裁判の争点、メイン部分さて、内容です。詳細はこちらのファイル。A4の2枚程度で

        • 令和4年1月20日、脅迫の際の文字起こし

           前記事に続きまして、懲戒免職審査請求について提出したものについての解説です。  当方が脅迫した際の文字起こしです。被害者は建設部次長 伊藤勝(現部長か)。これは警察が文字起こししたものと同じものですので、都合よく作成したなどはありません。音声は警察で削除に至ったのでありません。  これを見てどう感じますでしょうか。条例違反を正そうと主張していることがメインに見えないでしょうか。  また脅迫自体は録音に入っていなかったのでこの反訳にはありません。しかし、その時の8割ほどの内

        • 固定された記事

        猫ミームで告発動画アップしました

        再生

          懲戒免職審査請求の裁決と登米市の「初任給間違ってても多くもらってるんならいいだろ」という発言

          当方が懲戒免職とされたことに不服とする審査請求は令和6年2月7日付裁決書で棄却されました。 この中で様々な主張がお互いになされました。しかし当方が行った主張は「欠勤や脅迫などの理由などにはならないし、情状酌量の余地もない」という裁決になりました。 ※お互いの主張や証拠等については時間がある時に追ってupするつもりです。 しかし、この点について当方は納得していません。それの最たるものが脅迫を受けた当時建設部次長(現部長?) 伊藤勝はその約1年前である令和3年2月24日に当方

          懲戒免職審査請求の裁決と登米市の「初任給間違ってても多くもらってるんならいいだろ」という発言

          令和元年11月8日、登米市職員が勤務時間内に早抜けして、不当に給与を貰い受けている件

          早抜けした職員 建設部建設総務課 主事 金裕也 道路課 技師 遠藤直也 住宅都市整備課 主事 A(退職済み) (職名等当時)  ちなみに同部営繕課の1名は当初早抜けしていないと言っていたが、結果的に1時間分の給与1,200円を返納しています。また下水道課の者は年次休暇1時間を予め取得していた模様。  彼らがほぼ一斉に16:30に退庁していったのを令和元年11月8日に当方は建設部の自席から目撃したのですが、彼らは最初の聴き取り調査で「早抜けはしていない。定時(17:15)後

          令和元年11月8日、登米市職員が勤務時間内に早抜けして、不当に給与を貰い受けている件

          部分開示不服審査請求(本記事執筆現在、進行中)について

          開示請求について(事実関係)  当方は登米市の様々な対応がいまだに取られていない問題について開示請求など追求を続けています。 当該noteやSNSでの発信もその一環ですが、開示請求を行なった件について、令和6年6月現在、部分開示だったことを不服として審査請求を行なっております。  開示請求を行った結果がこちら。遅延利息は支払わないようです。そんなことは当方が既に裁判で勝訴した通り、許されることはありません。 それはさておき、登米市としての意思決定部分にも関わらず非開示とされ

          部分開示不服審査請求(本記事執筆現在、進行中)について

          内部通報の一部始終・真相

          本記事の目的上の記事について、「事実がない」などと幡江健樹人事課長が判断していたことは言い逃れに過ぎないということを述べていきます。 内部通報の一部始終になります。 以下は初任給誤りが正式に発覚、是正される際の令和3年8月作成の市の内部資料です。 この中で「登米市の規則によるものであるから規則の確認は行わず、宮城県との規定の違いによるものと考えていた」という点があり得ないという説明をしていきます。 事実関係 ここから時系列で上げていきます。 令和2年11月19日公益通報

          内部通報の一部始終・真相

          R4遅延損害金訴訟の背景

          はじめに当該遅延損害金訴訟の背景を述べていきます。この事件については登米市の悪質性や不誠実さが露呈しており、この記事ではその点について強調していきます。加えて、脅迫事件の発生原因の一つであるということを分かりやすく明らかにしていきます。 事実を裏付けるものは冒頭の元記事、判決文をご参照下さい。「事実関係」が詳しいです。 時系列(前提として、赴任旅費&初任給誤りを告発後) R3.11.19 登米市が当方に給与支給を8,808円過少に支給を行う。 R3.12.2 登米市人事課

          R4遅延損害金訴訟の背景

          登米市国民健康保険減免に係る審査請求の結果について

          ざっくり書きます。 裁決日 令和6年2月1日 結果 棄却(減免されず) 概要 新型コロナウイルスによる減免制度により自治体が減免をした保険税については国が全額を補填する仕組みがあり、登米市はその減免を行なっていたが年度を跨ぐ随時期分のみ対象外とした処理を行なった。この場合であっても国は補填を行うにも関わらず、登米市は一部のみ減免対象としていた。 当方に対する減免却下処分に対し審査請求を行った。 裁決書pdf 簡単に言うと自治事務だから減免をするしないは自由という判断。そ

          登米市国民健康保険減免に係る審査請求の結果について

          【当方勝訴】登米市を訴えて給与過小支給に係る遅延損害金訴訟を勝訴した判決文pdfなど

          令和4年9月16日判決文pdf 令和5年1月19日債権差押命令pdf 概要 当方が登米市在職中に給与計算誤りにより8,808円が過小支給され、翌月給与日に支給された。それについて利息を請求する訴訟である。 元々は原告(当方。以下「原告」)が支払督促を行ったが、被告登米市(以下「被告」)が異議申し立てをしたために通常裁判になったものである。 判決要旨 原告全面勝訴。訴訟費用は全て被告の負担。 被告は「原告は利息を請求しないことに同意していた」などと主張したがその事実は一切

          【当方勝訴】登米市を訴えて給与過小支給に係る遅延損害金訴訟を勝訴した判決文pdfなど