【認容】令和3年10月、当方が在職中に行った住民監査請求について


登米市に措置を求める監査結果


資料は「市職員の初任給決定誤りに伴う給与の支払いに関する監査請求」
以下の令和3年分受付の箇所にあります。

概要

 令和3年10月20日に当方が登米市に住民監査請求を行った件です。
 同年8月に(そもそも当方が令和2年秋頃から追求しており、1年以上も尽力していたが)市も公式に認め、不当な事務処理が明らかになった初任給誤り事件。ですがそれについて然るべき措置が全く取られておらず、市は未払いだった給与実額を追加給付しただけで終わらせていたため、告発していた当方からすれば遺憾しかありませんでした。市に全く良心がない。

 それはつまり、「本来よりも多く支給していた額は、市に支払い義務があったわけではなく、不当な支出である」ということです。
 少なく支給していた額については、その未払い額を追加給付することについては問題ありません。元々その金額を支払うことが正当だったわけですから。
 しかし、多く支給していた額はそもそも支払う必要がなかったもので、過大支給した金額は市の損害になります。こんなことは誰だって分かりますし、市長 熊谷盛廣や市だって当然分かっていたはずです。

 監査請求は認められ、措置結果は「熊谷市長及び前市長が約136万円を市に戻し入れる」というものになりました。ただ、当方が監査請求をしていなかったら登米市(つまり市民の税金)はこのまま放置していたことは明らかです。

 当方はこれを在職中に行なっており、しかもこれまで述べてきたように令和3年10月あたりは登米市と当方のいざこざ(いざこざと言いますか、こちらに原因はありませんが)が極まっている時期で、大変疲弊しました。
疲弊する原因を作ったのは明らかに登米市と言わざるを得ません。

 余談ですが、監査措置結果が出た令和4年1月28日は当方は脅迫事件で勾留されていました。最初から登米市がちゃんとやっていれば脅迫事件など起こらなかったと誰しもがこの事実で分かるでしょう。

 更に酷かったのは、資料の中にありますが登米市の弁明で「過去の分は過去の辞令に基づいて支払っていたものであるから、そこに差額の発生はない、つまり損害の発生はない」とありましたが、理解できませんでした。この論理ならば、市が決めたことならば法規に照らして正しいとか間違っているとか関係ないと言うことですが。独裁ということですか。法治主義の否定ですか。
 もちろんこの点についても監査委員に否定されています。

下記、監査結果
https://www.city.tome.miyagi.jp/kansaiin/shisejoho/gyose/kansa/kansa/documents/r3jyuminkansakekka_no54.pdf

下記、措置状況
https://www.city.tome.miyagi.jp/kansaiin/shisejoho/gyose/kansa/kansa/documents/r3jyuminkansakekka_no54-kouhyou__.pdf

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