R4遅延損害金訴訟の背景


はじめに

当該遅延損害金訴訟の背景を述べていきます。この事件については登米市の悪質性や不誠実さが露呈しており、この記事ではその点について強調していきます。加えて、脅迫事件の発生原因の一つであるということを分かりやすく明らかにしていきます。
事実を裏付けるものは冒頭の元記事、判決文をご参照下さい。「事実関係」が詳しいです。

時系列

(前提として、赴任旅費&初任給誤りを告発後)
R3.11.19 登米市が当方に給与支給を8,808円過少に支給を行う。
R3.12.2 登米市人事課 千葉敬子が当方に誤りを説明した。しかし内容は「不足額を12月給与支給日に支給する」というだけであり、当方が「遅れたのだから利息を払え」と言っても無視された。
R3.12.21 12月給与日。不足額が入金される。
R4.1.20 当方が職場自席から人事課へ当該利息請求メールを送信(事実上無視される)。その直後自席のある建設部にて脅迫事件発生。同月逮捕。
R4.2 有罪判決&懲戒免職。
R4.4.22 当方、当該利息23円について裁判所の手続きである支払督促を行う。
R4.5 登米市から異議申し立てがあり、裁判で争う形となる。
R4.9.16 当方完全勝訴判決。

本記事で言いたいこと

  • 時系列を見ていただければ分かるのですが、まず脅迫事件の直前に当方は請求メールを送っています。どれだけ怒りや不信感があったかが分かりますね。しかしそれすら千葉敬子らに事実上無視されました。

  • 支払督促という制度は簡易的な手続きであり、争いがないような事件で利用される制度です。まさか登米市が異議申し立てをしてくるとは思いませんでした(まあ、悪あがきでしてくるとは思っていましたが)。支払いが遅延したら遅延利息を払う義務がある。こんなことは常識です。それにも関わらず、異議を唱えた裁判で勝ち目があると思ったのでしょうか?勝ち目がないと分かっていながらとりあえず異議申し立てをしたというレベルに見えます。なお、弁護士費用やほか裁判費用は税金で賄われるということをお忘れなく。

  • 当方は脅迫や懲戒免職以前から遅延利息を請求していましたし、免職後もこのような請求を行いました。

  • 登米市は裁判の中で「利息請求は権利の濫用だ」と主張してきましたが、何を言っているのか全く分かりませんでした。

  • 登米市は裁判の中で「原告(当方)は勤務を欠いていた日数があるため、利息の計算根拠となる給与元金自体が実体に即していないため、利息は発生しない」など主張してきました。しかしこれは裁判時点での主張に過ぎません。当該訴訟原因となったR3.11月及び12月の給与はその時点では満額支給(当該過不足以外について)されています。欠勤があった金額調整は年明けのR4.1以降に初めて処理がされました。当方は時系列のとおり、R3.11ないし12月には利息の請求を行っており、その時点で登米市はこのような「抗弁」はできません。全く不誠実な反論でした。言い方を変えれば、当方の欠勤のおかげで登米市の違法性の治癒(債務の消滅)がされたというような主張ということです。後出しで。

  • 当方は代理人なしの本人のみで裁判を行いました。初めて裁判を行うこととなり不慣れな中、勝訴をしました。

まとめ

当然貰い受ける権利があるはずの遅延利息ですら、裁判までしないと受け取ることができないのが登米市ということです。


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