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【当方勝訴】登米市を訴えて給与過小支給に係る遅延損害金訴訟を勝訴した判決文pdfなど

令和4年9月16日判決文pdf

令和5年1月19日債権差押命令pdf

概要
当方が登米市在職中に給与計算誤りにより8,808円が過小支給され、翌月給与日に支給された。それについて利息を請求する訴訟である。
元々は原告(当方。以下「原告」)が支払督促を行ったが、被告登米市(以下「被告」)が異議申し立てをしたために通常裁判になったものである。

判決要旨
原告全面勝訴。訴訟費用は全て被告の負担。
被告は「原告は利息を請求しないことに同意していた」などと主張したがその事実は一切なく、遅延損害金23円を被告は原告に支払え。

一言
当然の判決でしたが、訴訟原因事実発生時、被告は一切遅延損害金について原告に発生の有無、清算方法の提案など一ミリもなかったにも関わらず、裁判においては「原告は請求権を放棄した」などという事実無根な主張には驚きました。「不足分(元金)は来月の支給日に併せて払う」ということしか言われてないです。むしろこちらが「利息とかないんですか?」って言ったのに無視されましたからね。
悪いと思ってるんだったらその場で不足額払って欲しかったです。その「来月の支給日」ってその話をされた日から20日後くらいでしたからね。

差し押さえは訴訟費用確定してしばらく経っても入金がなかったので行ったものです。

とりあえず以上ですかね。

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