内部通報の一部始終・真相


本記事の目的

上の記事について、「事実がない」などと幡江健樹人事課長が判断していたことは言い逃れに過ぎないということを述べていきます。 内部通報の一部始終になります。
以下は初任給誤りが正式に発覚、是正される際の令和3年8月作成の市の内部資料です。 この中で「登米市の規則によるものであるから規則の確認は行わず、宮城県との規定の違いによるものと考えていた」という点があり得ないという説明をしていきます。

事実関係


ここから時系列で上げていきます。 令和2年11月19日公益通報を当方がメール送信したものがこちらです。以下。

初任給決定調書

メールに添付した書類が以下の4枚です。宮城県のHPに載っていた資料です。
4枚目がポイント(絵文字のあるもの)で、上級職採用で学歴が基準未満の場合でもあくまで上級職の初任給号棒がベースとなり、特例として職歴がある場合は下位区分採用と仮定し職歴相当号棒を加算し、それが前者を上回る場合はこれを採用できる。


なお登米市初任給号棒は大卒1-25 、高卒1-5がベースです。ちなみに当方は学歴は高卒、登米市入庁は大卒程度試験。
そして全く受理不受理など一切の受付回答すらなかったために当方は令和2年12月4日に督促メールを送信、同18日に不受理のメールを受信しました。


更に、このような文書も市長や人事課に送信しました。 ここまでが事実関係です。

本記事による主張・主題

ここからが主張です。 当方が送信した文書を読んで「宮城県の条規だからこの主張は関係ない」など普通は判断しないことは明らかです。 せっかく分かりやすく説明するために添付した文書なのに、それを言い逃れのために利用されたとしか言えません。ここに強い憤りを感じました。しかも市ぐるみで。

仮に幡江健樹人事課長がそう判断したならば、私に「不受理」だけではなく、そのように説明すべきでした。説明は義務ではないにしても、職員が内部通報までしているのですから。
それから「受理しない」という判断自体不当です。通報形式に不備がなければ受理して、調査した結果却下するなどが本来の流れです。そのように規定されています。
そして最後に添付した令和3年2月25日及び同年3月15日に当方が市長らにメールや手交した文書については、事実上回答は最後までありませんでした。 以上です。

事実関係のおさらいとして改めて。
結果として当方の初任給は公益通報メールで主張していたとおり、正しくは32号棒でした(36号で決定されていた)。 よって4号棒下がるという発令が令和3年8月に行われたという事案です。

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