記事一覧
賃金等請求事件の補足。影響は全職員に及ぶ
この事件ですが、当方が勝訴した場合は当方のみならず影響は全職員に及びます。
影響の出る総金額としてはなかなか高額になるでしょう。まあ、その処理を登米市が適切にちゃんと行うかは分かりませんが。
懲戒免職審査請求の裁決と登米市の「初任給間違ってても多くもらってるんならいいだろ」という発言
当方が懲戒免職とされたことに不服とする審査請求は令和6年2月7日付裁決書で棄却されました。
この中で様々な主張がお互いになされました。しかし当方が行った主張は「欠勤や脅迫などの理由などにはならないし、情状酌量の余地もない」という裁決になりました。
※お互いの主張や証拠等については時間がある時に追ってupするつもりです。
しかし、この点について当方は納得していません。それの最たるものが脅迫を受け
令和元年11月8日、登米市職員が勤務時間内に早抜けして、不当に給与を貰い受けている件
早抜けした職員
建設部建設総務課 主事 金裕也
道路課 技師 遠藤直也
住宅都市整備課 主事 A(退職済み)
(職名等当時)
ちなみに同部営繕課の1名は当初早抜けしていないと言っていたが、結果的に1時間分の給与1,200円を返納しています。また下水道課の者は年次休暇1時間を予め取得していた模様。
彼らがほぼ一斉に16:30に退庁していったのを令和元年11月8日に当方は建設部の自席から目撃し
部分開示不服審査請求(本記事執筆現在、進行中)について
開示請求について(事実関係)
当方は登米市の様々な対応がいまだに取られていない問題について開示請求など追求を続けています。
当該noteやSNSでの発信もその一環ですが、開示請求を行なった件について、令和6年6月現在、部分開示だったことを不服として審査請求を行なっております。
開示請求を行った結果がこちら。遅延利息は支払わないようです。そんなことは当方が既に裁判で勝訴した通り、許されることは
内部通報の一部始終・真相
本記事の目的上の記事について、「事実がない」などと幡江健樹人事課長が判断していたことは言い逃れに過ぎないということを述べていきます。 内部通報の一部始終になります。
以下は初任給誤りが正式に発覚、是正される際の令和3年8月作成の市の内部資料です。 この中で「登米市の規則によるものであるから規則の確認は行わず、宮城県との規定の違いによるものと考えていた」という点があり得ないという説明をしていきます
【当方勝訴】登米市を訴えて給与過小支給に係る遅延損害金訴訟を勝訴した判決文pdfなど
令和4年9月16日判決文pdf
令和5年1月19日債権差押命令pdf
概要
当方が登米市在職中に給与計算誤りにより8,808円が過小支給され、翌月給与日に支給された。それについて利息を請求する訴訟である。
元々は原告(当方。以下「原告」)が支払督促を行ったが、被告登米市(以下「被告」)が異議申し立てをしたために通常裁判になったものである。
判決要旨
原告全面勝訴。訴訟費用は全て被告の負担。