部分開示不服審査請求(本記事執筆現在、進行中)について

開示請求について(事実関係)


 当方は登米市の様々な対応がいまだに取られていない問題について開示請求など追求を続けています。
当該noteやSNSでの発信もその一環ですが、開示請求を行なった件について、令和6年6月現在、部分開示だったことを不服として審査請求を行なっております。

 開示請求を行った結果がこちら。遅延利息は支払わないようです。そんなことは当方が既に裁判で勝訴した通り、許されることはありません。
それはさておき、登米市としての意思決定部分にも関わらず非開示とされたことに違和感を覚えたため、審査請求するに至りました。
また、法律相談申出書等顧問弁護士との照会については全てが黒塗りでした。
 ちなみに開示請求は2件、審査請求も2件となっております。ほぼ同内容です。

初任給誤りに係る訂正の決裁文書の一部


(参考)上記画像の出自として、同文書1枚目
上記2枚の文書に係る起案書
全て黒塗り

本件の争点

登米市は登米市情報公開条例7条5号により非開示と主張・決定してきました。

第7条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。
(5) 市並びに国及び他の地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

登米市情報公開条例

 これについては、そもそも意思形成過程時点でありその時点でまだ結論が出ていないものまで開示すると様々な支障が出る可能性(開示における「可能性」とは非常に高い蓋然性が認められないといけない)があるために設けられているものです。私見ながら企業誘致などは検討途中の情報をその時点で出すわけにはいかないですよね。影響が出てしまう。
 よって、本件で遅延利息などの意思決定後2年以上3年あまり経過した現時点においては非開示とする理由はありません。

 仮に顧問弁護士など外部との照会については登米市の主張のとおりだとしても、先にあげた登米市内部の決裁文書の中にある「遅延利息の支払いについては〜行わない」という箇所はあくまで登米市の意思決定箇所です。弁護士との照会文書ではありません。検討途中のものでもありません。
 そして弁護士の回答を採用したか否かを問わず、「登米市の責任と判断において」自ら判断した最終決定です。それを開示しないことが通ってしまえば、自治体の業務のほとんどが開示しなくてすむのではないですか。ブラックボックスになります。そんなことがあるはずがありません。
 と言いますか、そもそも遅延利息を支払うかどうかという判断や決定を開示することでそこまで外部に影響を与えるはずがないだろうということが大前提としての当方の主張です。支給日に遅れたら利息の支払い義務が生じる、ただそれだけのことであり、混乱を生じさせるはずがありませんよね。
もし混乱を生じさせるのだとすれば、それは不当な判断や決定をしている場合のみではないでしょうか。そしてもしそうならばそれは非開示の理由にはなり得ません。

 また登米市は理由の差し替えないし追加として審査請求の弁明で初めて同条例7条6号も根拠であると、主張してきました。理由の差し替えが許されるのかという争点がまた生まれます。同条同号の内容については重要性はないのでここでは割愛します。

 当方はこのような内容の審査請求書を提出し、登米市から弁明があったというのが本記事執筆現在の状況です。



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