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【概要】令和5年(行ウ)第14号 賃金等請求事件※本記事執筆現在係属中

裁判の概要

令和5年9月21日に当方が登米市を提訴した事件です。
次回期日は令和6年6月18日、仙台地裁です。弁論準備手続きなので傍聴はできません。

昇給が条例に則っていない方法で行われたため、その未払給与を請求する内容です。
訴訟請求額は約7,000円です。ですが勝訴した場合の債権の一部のみを今回裁判において請求しているため、勝訴すれば当該請求額を含め、当方が得られる金員は合計3万円前後です。

裁判の争点、メイン部分

さて、内容です。詳細はこちらのファイル。A4の2枚程度です。
かいつまんで言えば、規則36条2項一が根拠になり得ない、実質存在しないということです。そうすると当方は令和3年1月1日昇給によって「昇給区分C」、1級52号棒になるはずであったという主張です。


当方が同号における「勤務しなかった日数」があることは間違いはありません。病気休暇を取得していました。これは争いはありません。
※赴任旅費事件を戦った後で疲弊しまして、約半年間休暇を取りました。

争いがあるのは、「市長の定める事由」が登米市には存在しないため、同号は適用できるのかという部分です。当方は「適用できない」と主張します。

(昇給区分及び昇給の号俸数)
第36条 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、第34条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第4号又は第5号に掲げる職員に該当するか否かの判断は、市長の定めるところにより行うものとする。
(略)
(3) 勤務成績が良好である職員 C
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D
(略)
2 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。
(1) 市長の定める事由以外の事由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(前項第5号に掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D

登米市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則


当方は上記甲1−1「通知書」を発令時に登米市から受け取ったわけですが、記載された根拠条文を読むと、「市長の定める事由」とあります。条文のド頭から。「これは何だろう」と思います。
そして人事課係長 佐々木亨などに確認をしたが、市長の定める事由は「ない」とのことでした。また、あろうことか佐々木は「国家公務員の人事実務の手引き」(大体こんな題でした。第一法規が出版していそうな書籍)を提示しながら、その国家公務員の方で定めている規定(給実甲326号37条関係12項)を説明してきました。
登米市職員は国家公務員なんですか??(という言葉は飲み込みました)

この「市長の定める事由」とは本来何かと言うと、年次休暇や特別休暇のことです。簡単にいうと不可抗力だったり本人に責のない理由によって勤務しなかった日数は、昇給判定の際にマイナス査定しませんということです。当然ですよね。冠婚葬祭や夏季休暇なども特別休暇に入ります。


例えば他の自治体ではこのように要綱が適切に存在します。これが登米市には存在しないわけです。

○湯沢市定期昇給の勤務成績判定要綱
平成19年8月29日 訓令第55号
第3条 規則第25条第2項各号の「市長の定める事由」は、次に掲げる事由とする。
(1) 湯沢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年湯沢市条例第39号)第11条に規定する休暇のうち、年次有給休暇、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷若しくは疾病(湯沢市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成17年湯沢市条例第36号)第4条に規定する一般の派遣職員及び湯沢市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成19年湯沢市条例第2号)第4条に規定する派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。以下同じ。)に係る病気休暇及び特別休暇
(2) 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係る休職
(3) 派遣職員の派遣

湯沢市(秋田県)

まとめ

登米市は職員が根拠条文を文書に記載する際にすら、条文を一切確認しないで仕事をしていることが分かります。本件の裁判のみならず、こんな仕事では全てにおいてお話になりません。仕事というレベルではありません。
確認していれば絶対に気付きますから。本件だけではなく、赴任旅費だって初任給誤りだって。



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