厚生労働省労働基準局は労働基準法等の見直しについて具体的な検討を行うことを目的とした「労働基準関係法制研究会」を新設し、第2回研究会は(2024年)2月21日に開催され、労働時間制度について議論された。
副業・兼業の労働時間通算規定の見直し
第2回「労働基準関係法制研究会」のために厚生労働省が準備した資料の中に(労働基準法に規定された)労働時間制度見直しの論点として「割増賃金(時間外労働、休日労働、深夜業)について、副業・兼業での取り扱い含め、意義は何か」と書かれている。
労働基準関係法制研究会 第2回資料(厚生労働省サイト)
官僚の文章は何が言いたいのか理解しがたいところがあるが、結局は兼業・副業の労働時間通算規定を撤廃して長時間労働になっても残業代は払いたくないという経営者の要望に応えたいということでしょう。
つまり労働者が企業に雇用される形での副業・兼業を行った場合は労働時間を通算することになっている労働基準法の規定を見直したいということ(詳しくは『労基旬報』の記事を)
経団連 割増賃金規制へ要望 副業時間「通算」見直しを(労基旬報)
なお、第2回「労働基準関係法制研究会」での議論についてはアドバンスニュースが報じているけど、有料記事のため記事の一部しか読めない。
副業・兼業の「割増賃金」などで活発議論、厚労省の有識者研究会 「労働時間制度」のあり方検討(アドバンスニュース)
労働基準関係法制研究会とは
労働基準関係法制研究会の開催要綱には「今後の労働基準関係法制について包括的かつ中長期的な検討を行うとともに、働き方改革関連法附則第12条に基づく労働基準法等の見直しについて、具体的な検討を行うことを目的として、『労働基準関係法制研究会』を開催する」と記載されている。
また、労働基準関係法制研究会の開催要綱によると労働基準関係法制研究会の検討事項は「『新しい時代の働き方に関する研究会』報告書を踏まえた、今後の労働基準関係法制の法的論点の整理」と「働き方改革関連法の施行状況を踏まえた、労働基準法等の検討」とされている。
労働基準関係法制研究会のメンバー
労働基準関係法制研究会のメンバー(構成員)は次のとおり。
資料「労働基準関係法制研究会 これまでの議論の整理」
厚生労働省「労働基準関係法制研究会」の第6回研究会の資料は「労働基準関係法制研究会 これまでの議論の整理」と題されています。
この資料は今までの研究会で「労働時間法制」「労働基準法の事業」「労働基準法の労働者」「労使コミュニケーション 」といった各論点について各メンバー(構成員)の意見を整理し、リストアップしたものとされていますが、ここでは「労働時間法制」の中の副業・兼業の場合の割増賃金にかかわる箇所のみ抜粋して掲載します。
資料「労働基準関係法制研究会 これまでの議論の整理」(PDF)
参考:経団連の規制改革要望
経団連(日本経済団体連合会)が2023年9月12日に公表した2023年度規制改革要望に「副業・兼業の推進に向けた割増賃金規制の見直し」といた要望項目があります。
そこには「真に自発的な本人同意があり、かつ管理モデル等を用いた時間外労働の上限規制内の労働時間の設定や一定の労働時間を超えた場合の面接指導、その他健康確保措置等を適切に行っている場合においては、副業・兼業を行う労働者の割増賃金を計算するにあたって、本業と副業・兼業それぞれの事業場での労働時間を通算しないこととすべきである」と記載されています。
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