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保険引受の特別条件〜病気でも保障を受けるための条件とは〜

過去記事では、生命保険に加入できないリスク
についていくつかお伝えしました。

上記記事の通り、生命保険では「告知」という
お客さまのお身体の状況をお聞きするお手続き
があるため、ご病気のある方は場合によっては
ご加入できないという可能性もあります。

しかし、保険会社も可能な範囲でお引き受け
したいという想いがあるため、お客さまに
「特別条件」という縛り付きで保険のご加入
を承認するということがあります。

本日はこの「特別条件」についてご説明したい
と思います。

生命保険加入において、何かご病気等があり、
保険会社が特別条件付きで引き受けるとなった
場合は、一般的に以下の4つです。

・特定部位特定疾病不担保法
・特別保険料領収法
・保険金削減支払法
・特定高度障害不担保法


1つ1つご説明していきます。

①特定部位特定疾病不担保法


これは保険会社が定める病気を原因として、
不担保期間中に支払いが発生した場合、
お支払いをしないというものです。

例えば、大腸ポリープを罹患しているという
告知のある方について、保険会社の引き受けは

部位:大腸
不担保期間:3年

という条件が出されたとします。

この場合、ご契約から3年以内に大腸という
部位で病気が発生し、入院や手術などの支払い
が発生したとしても、給付金支払いはされない
ということになります。

よって、この不担保期間中はいかなる場合も
指定された部位を原因とする疾病等は保障が
受けられませんのでご注意ください。

しかし、この不担保期間を経過すれば通常と
同様に保障が受けられますのでご安心ください。

② 特別保険料領収法

これはお客さまの告知の内容から予測される
危険の度合いから、通常よりリスクを保険会社
も引き受ける分、その分の保険料を上乗せで
もらいますというものです。

例えば、保険金額1,000万円の定期保険の
保険料が7,000円だったとして、何かしらの
告知により危険度合いを加味して、特別保険料
を3,000円いただき、合計保険料としては
10,000円の支払いとなるような場合です。

そのため、特別保険料が適用となると通常の
保険料よりも高くなりますが、保険としては
引き受けてもらえますので、お身体が悪い方
でも保障を準備することができます。


③ 保険金削減支払法

こちらもお客さまの告知内容から予測される
危険度に応じて、本来ある保険期間のうち
○年間は保険金を削減して支払いますという
ものです。

例えば、保険期間削減が5年と適用になる場合、

1年目:15%
2年目:30%
3年目:45%
4年目:60%
5年目:80%

といった割合しか保険金をお支払いできません。
6年目以降は当初設定した保険金額が保障され
ています。

④特定高度障害不担保法

こちらは「眼球」等の告知があった場合に、
適用される可能性が高い特別条件です。

適用となった場合、眼球および眼球付属器に
生じた疾病を原因として所定の高度障害状態に
なった場合、高度障害保険金は支払えないと
するものです。

生命保険は死亡保険金だけでなく、高度障害
保険金も併せて支払い対象として存在する
ためです。

ただし、通常の死亡や医療については問題なく
支払うことが可能です。

緑内障などの告知があった場合によく適用
されます。


以上、4つが生命保険における特別条件と
されています。

保険は引き受けてもらえるものの、一定の
条件は承諾しないといけないため、必ず条件
についてはご理解のうえ保険加入を行なって
ください。

しかし、基本的には入れないものを保険会社
も引き受けをするため、条件付きでも引き受け
てくれてラッキーという感覚でいましょう。

なお、これらの条件の基準は保険会社ごとに
異なります。
そのため、A会社では条件がなしであるのに、
B会社は条件があるということもあります。


そのため、保険加入においてお身体に心配ごと
がある場合は、ぜひ事前にご相談をしてみて
ください。、

それでは。

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