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二次相続のリスク〜相続対策は本当に万全?〜

過去記事では「相続」についていくつか記事を
記載しました。


本日は相続に起いて発生しやすい問題について
掘り下げてみたいと思います。


大切なご家族が亡くなった場合、皆さんがどれ
くらいの財産を相続するか把握されていますか?


おそらくほとんどの方が把握していないと
思います。

実際には、相続財産の平均値は2,000万円前後
などと言われます。

しかし、中には資産家の方で1億以上の相続
財産があるという方もいらっしゃいます。

1億や2億といった金額になってくると、さすがに
どれくらいの相続税を払わないといけないんだと
身構えますよね。


しかし、1億などの相続となった場合でも、
「配偶者」への相続であれば、日本の税制上
とても活用できる制度があります。


『配偶者の税額軽減』


という税制です。

内容としては下記の通りです。

配偶者の税額の軽減とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。

(注) この制度の対象となる財産には、隠蔽または仮装されていた財産は含まれません。

(1) 1億6千万円

(2) 配偶者の法定相続分相当額
引用:国税庁 No.4158 配偶者の税額の軽減


上記ルールで言うと、例えば3人家族の場合、

夫が亡くなったとき、配偶者である妻については
1
6千万円までは財産を相続しても相続税は免除
されるということです。

過去記事でも紹介した通り、相続税は本来、

3,000万円 + 法定相続人数 × 600万円

までしか基礎控除がないため、これ以上は
相続税がかかってしまいます。


しかし、配偶者への相続であれば、

「配偶者の税額軽減」を活用して1億6千万円
もの非課税枠を使うことができます。

そのため、この家族の相続問題はもう解決だ
と考える方が多くいらっしゃいます。

ここからがよくありがちな相続トラブルです。

上記の配偶者への相続は「一次相続」
言われます。

夫から妻への1回目の相続であるためです。

では、2回目の相続はなんでしょうか?

続いては、順当であれば妻が亡くなり、
今度は子供への相続が発生しますよね。

これを「二次相続」と言います。

一次相続であれば「配偶者の税額軽減」が
使えましたので、無税もしくは少額の相続税
で済みました。

しかし、二次相続では「配偶者の税額軽減」は
活用できません。

親から子への相続で税額軽減はないため、
基礎控除の枠しか使えません。

また、この基礎控除の金額も一次相続よりも
法定相続人の数が1人(妻)減っているため、
控除金額も減ります。

となると、一次相続と同じ財産額を相続する
となっても、妻と子供ではかかってくる税金額
が全く異なるのです。

よって、配偶者の税額軽減で一次相続で相続税
がかからなかったからといって安心していると、
二次相続では大きな相続税が子供にのしかかる
ということも考えられます。

そのため、「二次相続」の対策をしっかり
行っておく必要があります。


では、この「二次相続」対策としてできること
は何でしょうか?

ここでは2つ取り上げたいと思います。

1つ目は「生前贈与」です。

過去記事でもご紹介した「贈与」を計画的に
行い、相続財産を圧縮することです。

詳しくは過去記事をご参考ください。


2つ目は「相次相続控除」の活用です。

10年以内に立て続けに相続が発生した場合に
活用できる控除です。

こちらを活用すれば、二次相続で発生する相続税
の金額を軽減することが可能です。

この相次相続控除は、一次相続において課税され
た金額のうち、1年につき10%の割合で逓減した
後の金額を二次相続の相続税額から控除できる
ため、相次いで亡くなる期間が短いほど、
こちらの控除のメリットは大きくなります。

現実的には相次いで大切な人が亡くなるという
のはとても悲しい出来事ですので、あまり活用
したくはありませんね。


以上のように、相続は1回で終わりではないため、
一次相続だけではなく、二次相続のことまで対策
を検討しておく必要があります。

ぜひご家族と一度資産を確認して、必要な対策
を行いましょう。

なお、対策については生命保険が活用できる
1つの手段です。

ぜひご相談ください。

それでは。

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