死亡保険金の税金〜契約の仕方で変わる3つの税金とは?〜
本日は生命保険の中でも「死亡保険」といわれる
亡くなった時に死亡保険金が支払いとなる契約に
ついて、どんな税金がかかるかをお伝えします。
いま契約している保険で、亡くなった時に
どのような税金がかかるのかわからないという
方は要チェックです。
この死亡保険の税金のかかり方は契約の仕方で
変わりますので注意が必要です。
契約の仕方とはどのような契約形態を取るかで、
具体的には、
・契約者(契約をする人)
※ここでは保険料を支払う人も契約者と仮定
・被保険者(亡くなったとき保険対象となる人)
・受取人(保険金を受け取る人)
この3人がどういった関係となるかによって
税金のかかり方が変わります。
そのため、生命保険(死亡保険)は、
・誰が保険料を支払い
・誰に保険をかけ
・誰が保険金を受け取るか
これが誰なのかによって3つの税金に区別
されます。
本日は死亡保険の「死亡保険金」の課税に
絞ってお伝えします。
では、登場人物は夫、妻、子の3名として、
3パターンにおける税金の種類を見ていきます。
①AABパターン=相続税
契約者:夫(A)
被保険者:夫(A)
受取人:妻(B)
1つ目のパターンは契約者と被保険者は同一で、
受取人が違うAABのパターンです。
これが死亡保険において1番多いパターンです。
この場合は「相続税」の課税対象です。
相続税の計算は複雑になりますので、
ここでは割愛しますが、死亡保険金には
「非課税枠」が設けられています。
そのため、死亡保険金の全額が遺産の総額に
含められることはありません。
死亡保険金は遺族の生活保障という重要な
役割がありますので、全額に税金をかけると
遺族の生活が危ぶまれるため、特別に非課税
となる金額を定めています。
非課税の金額は、
「500万円 × 法定相続人の人数」
が非課税金額となります。
例えば、5,000万円の保険金があったとして、
3人の相続人がいた場合は、このような計算
となりますね。
よって、AABパターンの場合に受け取る保険金は
相続税の対象となりますが、この非課税枠が活用
できることを押さえておきましょう。
詳しくは、生命保険文化センターが公開
している相続税計算の流れを見てみてください。
②ABAパターン=所得税・住民税
契約者:夫(A)
被保険者:妻(B)
受取人:夫(A)
2つ目のパターンは契約者と受取人は同一で、
被保険者が違うABAのパターンです
この場合は「所得税・住民税」の課税対象です。
死亡保険だから相続税と思う方も多いのですが、
自分が保険料を支払って、自分が受け取るので、
所得としての扱いとなります。
所得税・住民税なので「一時所得」として
その他の所得税と合算して計算されますが、
一般的に、一時所得には「特別控除」が活用
できます。
一時所得の特別控除としては「50万円」の
控除が可能です。
例えば、死亡保険金が1,000万円として、
支払った保険料総額は150万円だとします。
この場合の一時所得の計算は、
1,000万円 − 150万円 − 50万円 = 800万円
となり、死亡保険金は1,000万円ですが、
支払った金額と控除は差し引きしますので、
800万円がその他の所得と合算して一時所得
の対象となります。
よって、ABAのパターンであれば一時所得の
特別控除の活用を押さえておきましょう。
③ABCパターン=贈与税
契約者:夫(A)
被保険者:妻(B)
受取人:C(子)
3つ目のパターンは3人とも別人であるABC
のパターンです。
この場合は「贈与税」の課税対象です。
こちらも死亡保険なので相続税と思われがち
ですが、保険料を支払う人が生存していて、
税法上は夫から子への贈与とみなされます。
なお、贈与税の計算においても、110万円の
基礎控除が活用可能です。
例えば、受け取った保険金が1,000万円として
基礎控除110万円を差し引いて890万円。
この890万円に所定の贈与税の税率がかかり、
40%の場合だと控除も含めて231万円。
この231万円に課税となります。
そのため、ABCパターンの場合は110万円の
贈与税基礎控除の活用も押さえておきましょう。
以上が、生命保険の死亡保険金にかかる
税金の3つのパターンです。
皆さんの契約のカタチはどうなっていますか?
もしも亡くなった際に、どの契約のカタチが
遺族にとっての財産承継として、保障として
適切なのかわからないという方はご相談
ください。
それでは。
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