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与信管理規程が必要な理由とは?規程シリーズ≪第1弾≫

 本日は与信管理規程について話していきます。
私はよく企業の与信管理規程のコンサルティングをさせていただいています。規程の作成は最短でも4カ月~6カ月ぐらい時間を掛けて作っていきます。そのため、どうしてもポイントだけとはいえ、1回の投稿では書ききれないため続編もあります!続編は👇

((第2弾))与信管理規程をモレのない内容にする為のポイント📖


こんにちは、佐々木正人です
是非、最後まで読んで持って帰って下さい!!
フォロー・スキ💗・コメント📝大歓迎です特に記事についてのコメント頂けると、今後の記事作成の励みになります。100%返答します( ´艸`)

『スキ!』が沢山集まれば第2弾、第3弾も頑張って書けるかなー(笑)
と思っていますので、参考になりましたら是非『スキ!』『フォロー』お願いします!


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1.与信管理規程とは?

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自社以外の与信管理規程を知る機会は転職でもしない限り、中々無いと思います。私はこれまで数百~数千の企業の与信管理規程を見聞きしてきましたので、これまでの経験を伝えられたらと思います。

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会社のルールというとなぜか少し緩く聞こえますが、
規程とは会社の法律とイメージして頂くとわかりやすいです。

法律を国語辞典で調べると、
【社会秩序を維持するために国家などが人民に強制する規範。法。】
と記載があります。(出典:明鏡国語辞典

この規範から逸脱すると罰せられるため、
皆さんは、日々法律を守って生活されていると思います。

同様に、規程違反(会社の法律違反)をしてしまうと会社から罰せられることがあるということですね。そのため、皆さんは会社の規程を守って業務を実施されているはずです。

国家における法律が『国民の生活をより豊かにする目的のため』に作られているのと同じで、
企業における規程は与信管理に限らず、『想定されるあらゆるリスクから会社、社員を守るため』に定められています。

その中でも与信管理規程は、与信限度額設定や債権管理の方法や手続きなどを明文化したものです。

規程に則った運用をすることで、会社として受容できるリスクの範囲を明確にします。難しい言葉で書きましたが、貸倒れなどの損害リスクを、社員個人の責任にしないようにするといった目的もあります。

2.与信管理規程が守られていないケース

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以下のような理由で順守されていないケースが多々見受けられます。

・存在はしているはずだが運用されていない
・10年以上前に作成をして今の実態とは合っていない
・上場審査のために形だけ作って運用されていない

共通していることは、形だけ存在しているが、実際に使われていないパターンです。このパターンは貸倒れが起こったとき、経営層や担当役員から担当者がその責任を厳しく問われます。

また、規程が存在しており運用されていても、実際リスク管理としては意味をなさないものもあります。
例えば、以下のようなものです。

①営業が申請してきた取引額=与信限度額
②上場企業へは与信管理を実施しない。

皆さんがお勤めの企業では👆のようなことは当てはまりませんよね?
① は決して間違ってはおりませんが、
営業が販売したい金額となっているため、会社にとって安全な金額設定ではありません。そのため取引先に懸念が生じた際に、リスクを受けやすいです。

② の上場している場合でも信用力に懸念がないかの確認は非常に重要です。
企業調査においては、一面だけの偏った情報収集では企業の実態を正しく把握することはできません。広角的、複合的な情報収集に努めるべきです。

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ただ意外と誰もが知るような名の通った企業でも、このように実際リスク管理の意味をなさない規程で与信管理をしているケースがあり、私も驚くときがあります。

企業規模が大きれければ大きいほど、また業歴が長ければ長いほど、この辺りは柔軟に変更することが難しく、ずるずると今日まで来てしまったんだなと感じることもあります。

確かに、規程を変更するには取締役会の承認を得る必要があり、そう簡単に変更ができるものではありません。

ですが、形だけで実際に運用ができない内容のものや、間違いなく監査で指摘が入るだろうという規程であれば、「作らない方がよい、ない方がよいのでは?」と思ってしまうこともあります。

本日は、与信管理規程とは何なのか、また、与信管理規程が守られていないケースについて、知っていただけたのではないかと思います。

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与信管理規程の続編では、『なぜ必要?』、『こういう内容を規程に入れておくことがポイントか!』といった部分にスポットを当てて書いていこうと思います。

『規程って堅苦しい』というイメージや記事の内容がそうなりがちなので、
できる限り具体例なども交えて書ければと思います。

最後に、「今まさに与信管理規程を作っています!」という方には【与信管理規程の条文例】と【与信管理規程・マニュアル体系】を参考にしてもらえればと思います!

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本日の内容は以上です。
次回もお楽しみに!では!

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