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法律資格勉強アーカイブ
2024年5月28日 20:46
本気で合格目指すなら❗オススメ資格スクールTwitterブログ恐喝罪と強盗罪→前者は暴行や脅迫をもって、財産を交付させたり、利得を得させたりする。そのような処分行為を原則要する。しかし、畏怖による黙認も恐喝とみなされうる。 一切の処分行為がない場合は成立しない。→後者は被害者の処分行為は必ずしも必要としない。→暴行や脅迫の程度は前者が相手の反抗を抑圧しない程度、後者はする程度
2024年5月24日 22:42
本気で合格目指すなら❗オススメ資格スクールTwitterブログ背任罪の要件①身分→他人のために事務をする者例えば代表取締役や組合の長など→身分犯とはその犯罪の成立に特定の前提身分を必要とする。例えば事後強盗罪などがある。②目的→自己もしくは第三者の利益を図る→本人に損害を加える上記の目的を要する目的犯である。→なお、本人の利益を図る目的があっても自己または第三者の利
2024年5月10日 22:48
本気で合格目指すなら❗オススメ資格スクールTwitterhttps://twitter.com/John95171319?s=09ブログ横領罪の成立→預かっていた物品を質入しようとしたが、質屋はこれを断った。 質入申し入れの時点で不法領得の意思があり、既遂。したがって、結果的に質屋が受けいれなくても既遂とみなされる。未遂という事態はない。→不動産を買い、所有権移転登記もした
2024年5月9日 19:54
本気で合格目指すなら❗オススメ資格スクールTwitterhttps://twitter.com/John95171319?s=09ブログ横領罪自己の占有する他人のものをとってしまうこと※委託物横領→窃盗は単に他人が占有するものを奪う横領の要件①他人の委託を受けてあるものを占有している※客体は物に限り、権利は含まない。②その信任関係を破る③財物を得る①占有は登記な