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民法

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#抵当権

民法#67 法定地上権①

民法#67 法定地上権①

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法定地上権後編はこちら

法定地上権

→特定の要件を満たすことにより自動的に発生する地上権。抵当権目的物がいざ競売や譲渡などがされた時に土地と建物の持ち主がかわることにより、建物を取り壊しによる損害を回避するための制度である。
→法定要件により生じるものであり、取り決めその他主観的要素の影響は受けない。
→法定地上権は建物

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民法#65 抵当権と物上代位

民法#65 抵当権と物上代位

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【コラム 担保物権とその性質】
 担保物権は被担保債権を保全するために比較的簡易の手続きで担保目的物を換金し優先的に弁済を受けることができる。
 抵当権、質権、先取特権、留置権が法定されており、前者2つを約定担保物権、後者2つを法定担保物権という。
 また、原則的に担保物権は以下の性質をもつ。
①付従性 被担保債権に付従して

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民法#64 抵当権序論

民法#64 抵当権序論

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抵当権とは

→債務者や第三者が占有を移転しないで担保として提供した不動産について、抵当権者が優先的に自己の債務の弁済を受ける権利
→占有が権利者にあるわけではないところに質権との違いがある。
→債務者以外の第三者が担保を供与した場合、物上保証という。
→抵当権は権利者が占有しないため、動産や債権には原則的に設定できず、不動

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民法#63 混同

民法#63 混同

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混同の原則

①物権の混同
→所有権とその他の物権が同一の動産や不動産に帰属した場合は、所有権ではなくその他の物権が消滅する。
②債権の混同
→債権債務が同一の人に帰属した場合は混同により消滅する。

①ある土地などにつき、所有権者と地上権者や永小作権者が同時に帰属する場合につき、後者に抵当権など他の物権が設置された場合

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