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民法

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2024年6月の記事一覧

民法#57 共有②

民法#57 共有②

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前回まではこちら

共有物の分割

→共有物は共有者はいつでも分割請求できる。
※ただし、五年をを越えない範囲で共有物を分割しない契約をすることは可能である。さらに五年までで更新することも可能
→基本的には分割は協議によるべきだが、裁判をすることも可能。管轄は下記
通常の共有物分割請求訴訟→地方裁判所
遺産分割訴訟→家庭裁判

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民法#56 共有①

民法#56 共有①

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共有の性質

→一物一権主義の例外ともとれるが、持分という概念があり、それにより主義に則っているともいえる。
→持ち分の本質は所有権である。
→共有関係は当事者の合意の他に、法定事項によっても生じる。後者の典型が相続である。

【用語 準共有】
共有は原則的には所有権においてなされる。
しかし、抵当権や地上権など、所有権以外

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民法#55 賃借権の物権化

民法#55 賃借権の物権化

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物権と債権の性質

→物権は債権と比べて強力な権利
①すべての人に対して排他的に権利を主張できる。
②一物一権主義
③物権法定主義
→債権は物権と比べて弱い権利
①契約などにもとづき、特定の人に特定のことを要求する権利
②契約自由の原則により、内容は自由に当事者で決定できるのが原則である。

「売買は賃貸借を破る」
→売買は

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民法#54 占有権⑤ 復習後編

民法#54 占有権⑤ 復習後編

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最高裁判決s,46,11,30
→原則的に他主占有を相続してそれが自主占有に性質がかわることはない。例外的に新たに相続財産を事実上支配することによって占有を開始して、その占有に所有の意思があるとみられる、例外的な場合はその限りではない。

最高裁判決h,8,11,12
→民法185条所有の意思の立証責任は他主占有の相続人で、

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民法#53 占有権④ 復習前編

民法#53 占有権④ 復習前編

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物権的請求権(物権序論)

占有訴権について

占有回収の訴え

占有保持の訴え、占有保全の訴え

物権的請求権と占有訴権

→前者は所有権や物権化した賃借権に基づいて請求できる権利であり、占有訴権は占有権に基づいて請求できる権利である。
 以下のそれぞれ3つの請求権を対比して理解するとよい。なお、占有訴権は条文に記載がある

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民法#52 占有権③

民法#52 占有権③

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占有訴権

なお、本権のない者や他主占有者も占有権はあるので、占有訴権をもつ。

①占有回収の訴え

→占有が奪われた場合にその回収や損害賠償ができる。提訴期間は奪われてから一年である。

②占有保持の訴え

→占有を妨害された場合、その妨害の停止及び損害賠償ができる。
→提訴期間は妨害されている間、および妨害終了から一年が

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