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民法

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2024年5月の記事一覧

民法#51 占有権②

民法#51 占有権②

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占有訴権

→占有という事実状態に基づき裁判所に提起できる権利。本権の訴えとは別物である(物権的請求権)。したがって、本権も占有権もある場合は選択的に提訴することができる。
→占有回収の訴え、占有保持の訴え、占有保全の訴えがある。

占有回収の訴え

→その占有を奪われた場合に提訴できるため、騙された場合はできない。
→提訴

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民法#50 占有権①

民法#50 占有権①

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占有権と本権

→占有とはその事実状態であり、それに対して一定の権利を付与したのが占有権である。
→本権とはその占有を正当たらしめる権利で、所有権や地上権などの目に見えない権利である。
→したがって、本権と占有権は別物であり。たとえば泥棒でさえ占有権は主張できる。
→占有権は意思無能力者は主張できない。所有の意思を有するから

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民法#49 即時取得

民法#49 即時取得

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即時取得

不動産には登記という公示制度があるが、動産にはなく、引渡しすなわち占有の移転が公示要件であり、対抗関係における対抗要件となる。
※なお取得できる権利は所有権だけでなく、質権も可能である。

【用語 公示の原則と公信の原則】
 権利はその様態と変動がわかるように、動産であろうが不動産だろうが公示されなくてはならない

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民法#48 盗品又は遺失物の回復

民法#48 盗品又は遺失物の回復

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盗品又は遺失物の回復

通常、即時取得が成立する場合、元の持ち主に何らかの帰責事由がある場合が多いが、盗難や遺失の場合は元の持ち主に帰責できない。
→なお、横領は横領する者に占有を許諾している点で元の所有者に帰責性がある。

【コラム 即時取得の要件】
①動産
②占有の移転※占有改定
③善意 無過失 平穏 公然※なおすべて推

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民法#47 動産物権変動序論

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物権変動と対抗要件

不動産
→登記

動産
→引渡し、すなわち占有の移転
※詳細は下記

立木
→原則は土地に附属するものではあるが、立木法の規定により登記可能。また、法定の明認方法も可能である。なお、伐採された木材や苗木は動産である。

動産や

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民法#46 明認方法

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立木についてはこちらも確認

明認方法とは

対抗要件は不動産には登記、動産には占有を要すると条文にはある。しかし、条文にはないが、日本の土地取引慣習にかんがみて、立木について明認方法を用いることにより対抗要件が認められる場合がある。
→立木に直接

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民法#45 177条と第三者

民法#45 177条と第三者

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民法177条

不動産に関する物権の得喪及び変更は不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従い登記をしなければ第三者に対抗できない。
→第三者とは悪意でも保護されるが背信的悪意者は保護されない。

177条で保護されない者

→登記の欠

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