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民法

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2023年6月の記事一覧

民法#7 取消と追認

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取消

→取消されると行為の時に遡って無効となる。不当利得は現状回復義務を負うことになるな、意志無能力者、制限行為能力者、無効である行為につき善意の者は現状回復のみでよい。
※贈与契約において、贈与の意思表示を受けるときに善意でも受贈されるときに無

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民法#6 被補助人

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被補助人

→他の制限行為能力とは違い、本人の同意は必要。
※被保佐人は補佐人に代理権を与える審判をする場合のみ本人の同意が必要。
→他の制限行為能力同様、本人、配偶者、四親等以内の親族、検察官が請求権者になる。成年被後見人や被保佐人、及びその監督

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民法#5 成年被後見人

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成年被後見人
「事理弁識能力を欠く常況にある者」
→すなわち、同意を与えても法的意味がないことに注意
→勝手に認定されることもなく、本人や配偶者、四親等以内の親族、他の制限行為能力の保護者や監督人、検察官が請求し、家裁の審判を経る必要がある。
→成

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民法#4 被保佐人

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被保佐人
「事理弁識能力が著しく不十分な者」が家裁の審判を経て被保佐人となる。成年被後見人や被補助人同様、複数人が保護者になることができるし、法人も可能である。必要な場合は監督人をつける審判が下る場合もある。
なお、請求は本人、配偶者、四親等以内親

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民法#3 未成年

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成年と未成年

成年 満18歳以上の者
未成年者 満18歳未満の者

未成年者は制限行為能力者として法定代理人の同意がないと法律行為が完成しない(未成年者側は取り消すことができる)。
※未成年者の法定代理人は親権者か未成年者後見人

ただし、未成年

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民法#2 序論②

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序論①はこちら

※補足となりますので、動画を視聴の上での確認お願いいたします。

利益衡量

帰責事由や過失、善意悪意、その他の事情を比較して、法益に勝るものを保護する考え方。

帰責事由
その者の責めに帰す理由。これが少ない方が比較上有利となる

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民法#1 民法序論

民法#1 民法序論

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第1条【基本原則】

①私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
公共の福祉についてはこちら

②権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
→信義誠実の原則。解釈の指針となる概念。

③権利の濫用は、これを許さない。
→宇奈月温泉事件判例により法理が確立

第2条【解釈の基準】

この法律は、個

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