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民法#4 被保佐人

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被保佐人


「事理弁識能力が著しく不十分な者」が家裁の審判を経て被保佐人となる。成年被後見人や被補助人同様、複数人が保護者になることができるし、法人も可能である。必要な場合は監督人をつける審判が下る場合もある。
なお、請求は本人、配偶者、四親等以内親族、検察官などができる。
※成年被後見人や被補助人の審判を既に受けている者は、あらかじめ、それを取り消してからでないと被保佐人の審判がされない。

同意権


→13条1項にあるものは保佐人の同意がないと取り消すことができる。
※画像を参照してもらいたいが、賃貸借が3年とあるが、正確には以下の通り
土地の賃貸借 5年以上
建物の賃貸借 3年以上
動産の賃貸借 6か月以上

→13条1項以外の項目についても保佐人の同意が必要とする審判をすることができる。
→保佐人が被保佐人の利益を侵害しないにもかかわらず同意を与えない場合は、家裁はそれにかわる許可をすることができる。

【コラム 13条1項 概要】
①元本の受領、もしくは利用
②借財や保証をすること
③短期賃貸借より長期の賃貸借をすること
④訴訟行為をすること
⑤不動産やその他の重要な財産の得喪に関する行為をすること。
⑥贈与、和解、仲裁合意をすること
⑦相続の承諾、放棄、遺産の分割をすること
⑧受贈や遺贈を放棄したり、負担付きの贈与や遺贈を承諾すること
⑨改築、増築、新築、大修繕をすること
⑩未成年者などの他の制限行為能力者の法定代理人として民法13条1項の行為をすること。

代理権


→本人了承を経て保佐人に代理権付与の審判をすることができる。

取消権


→13条1項の行為、または別途審判された行為につき、保佐人の同意を経てない場合は本人や保佐人は取り消すことができる。
※取消権の時効は、追認することができることを知ってから5年、行為の時から20年で消滅する(除斥期間)。
→細かいが、成年被後見人は行為能力を回復し取り消しうることを了知した時。保佐人や補助人は行為能力を回復した時。保護者は取り消すことができることを知った時から5年で時効消滅する。

追認権


→被保佐人は上記のように行為能力を回復したら追認できるようになる。
→催告を保佐人にした場合、返答がなければ追認したとみなされる。被保佐人にした場合、返答がなければ追認拒絶したとみなされる。後者の場合、被保佐人に同意をもらうための催告となる。

時効における債務の承認


→原則的に債務の承認につき、制限行為能力は理由とはならないが、例外的に未成年や成年被後見人には受領能力はないとされるが、被保佐人や補助人にはあるので、承認したら時効は更新することに注意。

演習問題

次の設問に◯か✕かで回答せよ。

①被保佐人の審判は本人や配偶者、四親等以内の親族、検察官のみが請求することができる。

→✕ 正解には上記に加えて、成年後見人、成年後見監督人、未成年者後見人、未成年後見監督人、補助人、補助監督人も可能である。なお、被保佐人の審判を受けようとする者が他の制限行為能力者である場合は、まずはその取消の審判を受けなければならない。

②次の期間を越える賃貸借をする場合は被保佐人は保佐人の同意を要する。
・樹木の植栽や伐採を目的とした山林 10年
・土地 5年
・建物 3年
・動産 半年

→ ◯ 民法602条に記載のある短期賃貸借である。処分の権限を有さない者は上記の期間を超えて賃貸借をすることができない、とある。

③被保佐人が任意代理人として13条1項に記載のある行為をする場合も保佐人の同意を要する。

→✕ 任意代理の場合は代理による約定に基づくため、制限行為能力者でも代理人になることができる。この場合は制限行為能力を理由として取り消すことはできない。なお、法定代理人となる場合はこの限りではない。

④被保佐人制度において、13条1項にかかげる行為以外でも保佐人の同意を必要とする審判をすることも可能である。

→◯ なお、13条1項の行為のどれかを同意なしで行為できるようにする審判はすることはできない。その場合は被補助人制度の審判を求めるべきである。

⑤ 保佐人に代理権を付与する審判は可能であるが、本人の同意を要する。

→◯

⑥ 追認は取消ができることを知った上でなければ効力を生じない。

→◯ なぜなら、追認とは取消権の放棄だならである。

⑦取消権は取り消すことができることを知ってから五年、行為の時から20で消滅する。

→◯ 制限行為能力者や未成年につき、行為能力を回復して取消権のあることを知ってから五年である。

⑧未成年者や成年被後見人に意思表示の受領能力はない。

→◯ したがって、未成年者や成年被後見人に催告の通知をしても法的効力は生じない。

⑨成年被後見人も被保佐人も債務の承認により法的効果は生じない。

→✕ 成年被後見人や未成年は債務や権利の承認をする能力はないが、被保佐人や被補助人は権利などを管理する能力はあるため、債務を承認すると時効が更新してしまう。

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