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第1条【基本原則】
①私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
公共の福祉についてはこちら
②権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
→信義誠実の原則。解釈の指針となる概念。
③権利の濫用は、これを許さない。
→宇奈月温泉事件判例により法理が確立
第2条【解釈の基準】
この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。
近代民法三原則
①所有権絶対の原則
②私的自治の原則
③過失責任の原則
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