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民法#6 被補助人

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被補助人


→他の制限行為能力とは違い、本人の同意は必要。
※被保佐人は補佐人に代理権を与える審判をする場合のみ本人の同意が必要。
→他の制限行為能力同様、本人、配偶者、四親等以内の親族、検察官が請求権者になる。成年被後見人や被保佐人、及びその監督人も請求権がある。
※成年被後見人や被保佐人である場合、まずそれらを取り消してから被補助人の審判がされる。
→同意権、代理権、その両方の権限が補助人に審判される。

同意権
→審判がされた場合のみ。13条1項のうち、どれに同意が必要かを審判される。全部はできない。

代理権
→審判がされた時のみ。

制限行為能力者の詐術
→単に黙秘していた場合のみは詐術にはあたらない。積極的にだましたり、他の言動と相まって相手を誤信させた場合に詐術とされる。

【コラム 制限行為能力者の意思表示の受領】
意思無能力者、未成年、成年被後見人にはない。補佐人や補助人にはある。したがって、催告は補佐人や補助人には可能ではある。だし、保護者に同意をもらうようにする催告である。
なお、法定代理人や行為能力者になった未成年者や成年被後見人が意思表示を知った場合、相手方は有効性を主張できる。

【コラム 制限行為能力者と債務の承認】
債務の承認は制限行為能力の影響を受けないとされるが、未成年者と成年被後見人はそもそも財産管理権がないため、取り消すことができる。被保佐人や被補助人は処分についてはできない場合はあるが、財産管理権自体はあるため、債務の承認は可能であると解される。

演習問題

次の設問に◯か✕かで回答ください。

①被補助人の審判がされるには本人の承諾を要する。

→◯ なお、被保佐人の審判には本人の承諾は必要ない。

②被補助人の審判は補助人に対する同意権や代理権と同時に審判がされなければならない。

→◯ もちろん同時の審判も可能である。代理権の被補助人への付与も本人の承諾を要する。

③補助人に同意権を与える場合は民法13条1項のうち必要な項目を選択して審判を受けることができるが、全項目に対して同意権を与えることもできる。

→✕ 全項目の同意権を与える場合は被補助人にではなく被保佐人の審判を受けるべきである。

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